ゴエモンのつぶやき

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障害者能力開発助成金(第3種助成金)の活用

2013年02月15日 01時33分37秒 | 障害者の自立
当社では軽作業に係る従業員として障害者を雇用していますが、本人のやる気を鑑み、さらなる能力開発のための教育訓練を施していきたいと考えています。しかし、研修施設に通わせるにしても、施設へ通わせる時間の確保、施設への送迎等、思った以上に負担がかかります。このような取り組みに対する支援制度などがあれば教えてください。

中小企業診断士 石田雅子(いしだ・まさこ)
WizBiz株式会社に勤務。小売、サービス業を中心とし、売上拡大、組織風土改善などの経営課題解決に向けた支援、各種助成金・補助金などに関するアドバイスを行なっている。


回答

「障害者能力開発助成金(第3種助成金)」をご紹介します。以下で同助成金制度の概要を解説します。

解説

「障害者能力開発助成金」は、障害者の能力開発訓練事業(※1)を行なう事業所の事業主や、雇用する障害者に能力開発訓練を受講させる事業主の経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進や雇用継続を図ることを目的とした助成金です。

この助成金のうち、障害者を労働者として雇用する事業主が、障害者である労働者に能力開発訓練を受講させる際の費用を助成するものが障害者能力開発助成金(第3種助成金)です。

※1:「能力開発訓練事業」とは、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する教育訓練事業を言います。


【対象となる事業主】

対象となる事業主は、雇用する障害者である労働者に、厚生労働大臣が定める基準に適合する障害者能力開発訓練を受講させる事業主です。

【対象となる労働者(※2)】

対象となる労働者は、短時間労働者を除く身体障害者、短時間労働者を除く知的障害者、短時間労働者を除く精神障害者、短時間労働者である重度身体障害者、短時間労働者である重度知的障害者です。

※2:ここで言う労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上の者(精神障害者は15時間以上の者)であり、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、20時間以上30時間未満(精神障害者は15時間以上20時間未満)である者です。

【対象となる費用】

対象となる費用は、支給対象障害者の雇用継続を目的として、障害者能力開発訓練を受講させている期間について、当該支給対象障害者に対して支払われる賃金の額です。

【受給できる額】

受給できる額は、対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じた額、または支給限度額(支給対象障害者1人あたり月8万円)のいずれか低い額です。

【受給のための手続き】

1.受給資格認定申請
 原則として、支給対象障害者に受講させようとする障害者能力開発訓練が開始される日の前日から起算して2カ月前から、障害者能力開発訓練等が開始された日の翌日から起算して3カ月後までの間に、認定申請書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに提出します。

2.支給請求
 原則として、障害者能力開発訓練が開始された日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までの間に、支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに提出します。


【よくある質問】

Q1.受給資格認定後、支給請求手続きを行なわなかったらどうなりますか?
  A1.認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から起算して1年以内に行なわない場合は、受給資格の認定は取消しとなります。また、支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給されません。

Q2.対象となる労働者は短期の雇用でも良いですか?
  A2.支給に際しては、障害者能力開発訓練の終了日から1年以上の期間、支給対象障害者の雇用を継続することなどが、条件として付されます。また、障害者能力開発訓練の受講等の実施状況を、障害者能力開発訓練の終了日から起算して1年経過後の1カ月以内に、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに報告することなども義務付けられます。


【問い合わせ先】

当助成金の詳細につきましては、以下の問い合わせ先でご確認ください。

•ハローワーク案内
•各都道府県労働局
•独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター


J-Net21-掲載日:2013年2月14日