軽減税率の第3弾は、食べ物の話題。
都心のオフィス街や道の駅で見かける弁当・軽食の移動販売車や屋台は、こうだ。
移動販売車や屋台の近くにイスやテーブルを置いて、買った人が食べる場合は・・・。
外食とみなされ軽減税率の適用外。
移動販売車の食品を買って、そばの公園のベンチに座って食べた場合は、軽減税率の対象。
また、遊園地の売店で買った食べ物を売店が設置したベンチで食べる場合は10%。
園内で食べ歩く場合は8%。
新幹線等の車内販売は、軽減税率の対象。
ホテルのルームサービスは対象外。
車内販売は、飲食料品の譲渡のため原則8%。
原則というのは、弁当等を事前予約した場合や座席にメニューが置かれていて・・・。
注文した人が座席で飲食する意思表示をした場合は10%になる。
ちなみに、ホテル備え付けの冷蔵庫にある飲食料品を利用した場合は8%。
イチゴ狩りやナシ狩りの入園料は、飲食料品の譲渡に該当せず、軽減税率の適用対象外。
ただし、園内で売っている果物を別料金で買い、持ち帰った場合は軽減税率が適用。
潮干狩りや釣り堀も同じ考え。
いやはや、あまりに微妙すぎる線引き・・・。
美しい国の10月1日からは、大混乱が必定。
本当にひどい制度になるなぁ・・・。
都心のオフィス街や道の駅で見かける弁当・軽食の移動販売車や屋台は、こうだ。
移動販売車や屋台の近くにイスやテーブルを置いて、買った人が食べる場合は・・・。
外食とみなされ軽減税率の適用外。
移動販売車の食品を買って、そばの公園のベンチに座って食べた場合は、軽減税率の対象。
また、遊園地の売店で買った食べ物を売店が設置したベンチで食べる場合は10%。
園内で食べ歩く場合は8%。
新幹線等の車内販売は、軽減税率の対象。
ホテルのルームサービスは対象外。
車内販売は、飲食料品の譲渡のため原則8%。
原則というのは、弁当等を事前予約した場合や座席にメニューが置かれていて・・・。
注文した人が座席で飲食する意思表示をした場合は10%になる。
ちなみに、ホテル備え付けの冷蔵庫にある飲食料品を利用した場合は8%。
イチゴ狩りやナシ狩りの入園料は、飲食料品の譲渡に該当せず、軽減税率の適用対象外。
ただし、園内で売っている果物を別料金で買い、持ち帰った場合は軽減税率が適用。
潮干狩りや釣り堀も同じ考え。
いやはや、あまりに微妙すぎる線引き・・・。
美しい国の10月1日からは、大混乱が必定。
本当にひどい制度になるなぁ・・・。