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じてんしゃきびしく1

2009年07月28日 | Weblog
 7月 28日

 自転車安全運転の義務

 7月1日から自転車の運転について、より厳しく
なりました。

 まずはコレ。こういう曖昧な表現が微妙なんですよね。

 「道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼ
さないような速度と方法で運転しなければなりません。」
      【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 次からは多くのみんなが違反するようなこと

*夜間、前照灯及び尾灯の点灯
  夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び
  尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
      【罰則】5万円以下の罰金

*酒気帯び運転の禁止
 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
      【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の
          罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

*二人乗りの禁止
 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に
  基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、
  原則として禁止されています。
      【罰則】2万円以下の罰金又は科料

*乗車用ヘルメットに関する規定
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は
  幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを
  かぶらせるよう努めることとされます

*並進は禁止
  「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
     【罰 則】2万円以下の罰金又は科料

*夜間はライトを点灯
  夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
     【罰 則】5万円以下の罰金

*信号を守る
  信号を必ず守る
     【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

*交差点での一時停止と安全確認
  一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
     【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 ここまでは以前と同じですが、改正されたことに
ついては明日に つづく

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