7月 28日
自転車安全運転の義務
7月1日から自転車の運転について、より厳しく
なりました。
まずはコレ。こういう曖昧な表現が微妙なんですよね。
「道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼ
さないような速度と方法で運転しなければなりません。」
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
次からは多くのみんなが違反するようなこと
*夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び
尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金
*酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の
罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
*二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に
基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、
原則として禁止されています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
*乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は
幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めることとされます
*並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
*夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
*信号を守る
信号を必ず守る
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
*交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ここまでは以前と同じですが、改正されたことに
ついては明日に つづく
自転車安全運転の義務
7月1日から自転車の運転について、より厳しく
なりました。
まずはコレ。こういう曖昧な表現が微妙なんですよね。
「道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼ
さないような速度と方法で運転しなければなりません。」
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
次からは多くのみんなが違反するようなこと
*夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び
尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金
*酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の
罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
*二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に
基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、
原則として禁止されています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
*乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は
幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めることとされます
*並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
*夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
*信号を守る
信号を必ず守る
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
*交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ここまでは以前と同じですが、改正されたことに
ついては明日に つづく