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じてんしゃきびしく2

2009年07月29日 | Weblog
 7月 29日

 昨日の続き、自転車運転について。

 ですが、都道府県の条例などにより違いが
あります。以下は東京都の場合です。

 東京都道路交通規則の一部改正(平成21年7月1日施行)

 《その1》 運転者の遵守事項に関する規定
* 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は
 安定を  失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、
 普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車
 運転しないこと。

*自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して
通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しない
こと。
     【罰則】5万円以下の罰金


 《その2》 自転車の乗車人員に関する規定
*16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用
 自転車※を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を
 乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せて
 いる場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って
 運転することはできません。
 (幼児2人同乗用自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の
 車体の安全性を示すマークが付いたものを使用する)
     【罰則】2万円以下の罰金又は科料

 2009年の自転車による事故についての集計


*自転車 事故件数 162,525件

    自転車乗用中死者数 717人
    (その内65歳以上  466人=死亡者全体の65%)
 つうことで、死亡者の多くが高齢者です。



*自転車乗用中負傷者数 162,250人

     対自動車    134,300人(83%)

     対二輪車     10,639人(6%)

     対歩行者      2,942人(2%)

     自転車相互     4,322人(3%)

     その他    当て逃げやひき逃げなどもあります。

 などとなっています。ダントツで自動車との事故が
多いですよね。

 つうことで、「自転車は車両」という判断を以前より
厳しく。ですよ。

 
んで、傘をさしたり携帯を使用しながらの自転車運転
取締が多くなりそうですねぇ。

 おまけ
 流行りというか、自転車のハンドルなどに金具をつけて
傘を手に持たなくても運転できる器具を取り付けていて、
実際にもけっこう多くの人が使っていますよね。
 あれは自転車積載に違反となります。
 こういうのも面白いですよね。積載違反ですから。
 自転車(他の車両にもそれぞれ規定があります)には
幅0,3m(30cm)、高さ2m以下の物しか積載
できません。
 つうことで、傘器具を使っても2m以上の高さになら
なければOKです。(都道府県の条例により違い、柔軟な
対応をしている自治体もあります)

 まぁ、確かに携帯を使用して運転するのは、自動車でも
自転車でも危ないものね。片手運転しないようにしましょ。
です。

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