先日の連休は仕事で来週の連休というか、土曜から三日間仕事です。
休日出勤は静かで仕事が捗るので苦ではないんですけどね。
刑訴法がようやく終了!
次は刑法と短答過去問です。
証拠能力が認められるかという問いに、
伝聞法則の適用がない場合、関連性の立証がなされれば証拠能力が認められるという記述があるのですが、なぜ、自然的関連性とは書かないのかなぁ?
伝聞法則も法律的関連性なので、これも関連性の立証の問題だと思うのです。
また、自然的関連性の立証といっても渡辺教授は、
その証拠から立証しようとしている事実に対して役に立つものかどうかを考慮すればよい
とおっしゃっていましたので、自然的関連性の立証、すなわち、当該証拠が立証しようとしている事実に役立つかどうかを検討し、それが認められれば証拠能力が認められると書けば丁寧な気がします。
休日出勤は静かで仕事が捗るので苦ではないんですけどね。
刑訴法がようやく終了!
次は刑法と短答過去問です。
証拠能力が認められるかという問いに、
伝聞法則の適用がない場合、関連性の立証がなされれば証拠能力が認められるという記述があるのですが、なぜ、自然的関連性とは書かないのかなぁ?
伝聞法則も法律的関連性なので、これも関連性の立証の問題だと思うのです。
また、自然的関連性の立証といっても渡辺教授は、
その証拠から立証しようとしている事実に対して役に立つものかどうかを考慮すればよい
とおっしゃっていましたので、自然的関連性の立証、すなわち、当該証拠が立証しようとしている事実に役立つかどうかを検討し、それが認められれば証拠能力が認められると書けば丁寧な気がします。