一部修正しました。
傷害罪は、通説は有形的方法による場合は暴行の故意、無形的方法による場合は傷害の故意が必要とします。
傷害罪を暴行罪の結果的加重犯と解した場合、暴行以外の手段による傷害の場合に傷害罪の成立を認め得なくなるという有力な批判があるんですね。
暴行罪が前提にあって傷害が発生することを念頭に置いているためです。
なるほど。
暴行以外の手段で傷害の結果とはどんな場合でしょう?
暴行罪は狭義の暴行ですから、間接暴行で傷害が成立した場合でしょうか。
追記
無形的方法による傷害は、病人に栄養、薬を与えず衰弱させる場合があたるそうです。
また、逆に有形力としての暴行は、物理的な力だけではなく、音、光、電気などのエネルギーも暴行罪にあたるようです。
傷害罪は、通説は有形的方法による場合は暴行の故意、無形的方法による場合は傷害の故意が必要とします。
傷害罪を暴行罪の結果的加重犯と解した場合、暴行以外の手段による傷害の場合に傷害罪の成立を認め得なくなるという有力な批判があるんですね。
暴行罪が前提にあって傷害が発生することを念頭に置いているためです。
なるほど。
暴行以外の手段で傷害の結果とはどんな場合でしょう?
暴行罪は狭義の暴行ですから、間接暴行で傷害が成立した場合でしょうか。
追記
無形的方法による傷害は、病人に栄養、薬を与えず衰弱させる場合があたるそうです。
また、逆に有形力としての暴行は、物理的な力だけではなく、音、光、電気などのエネルギーも暴行罪にあたるようです。