一部修正しました。
通常一部認容判決は処分権主義が問題になるのですが、下記のように抗弁を提出した場合は弁論主義の問題になるのかな?
甲は乙に対して、不動産の明渡請求をしたが、乙は80万円の有益費償還請求権を被担保債権として留置権の抗弁を提出した。
しかし、審理の結果、乙は120万円の有益費償還請求権を有することが判明した。
このような問題で、甲の無条件に対する明渡請求に対して有益費の引換給付判決は一部認容判決として246条に反しないため認められる。
しかし、120万円は弁論主義に反するから裁判所は80万円の引換給付判決しかできない
と解答にはあります。
これは、乙が抗弁を提出したからかなぁ?
仮に乙が反訴として提出したなら、80万円の有益費償還請求は乙の請求として扱われる。
しかし、乙は80万円しか請求していないのに、120万円の認容は乙の意思を超える。
また、甲は乙の反訴により80万円までは覚悟していたのに、120万円となることは不意打ちになる。これは、処分権主義の請求の特定を当事者に委ねた趣旨に反する。
よって80万円しか認容できない。になるのかな?
この場合と違って、乙の反訴ではなく、甲が80万円と引換に引渡請求していたのであれば、120万円との引換給付判決は甲の意思に反しないし、乙にも不意打ちにはならないため、一部認容判決として、認められる。
乙の抗弁としての提出の場合は、弁論主義の内容となり、第一テーゼに反するから80万円しか認められないのかなぁ。
ちょっと不明です。
乙の主張が抗弁ならば、既判力は甲の引換給付判決にのみ認められ、留置権及び有益費の金額は理由中の判断となりそうなので、乙は後訴で残額40万円の有益費償還請求が認められるんでしょう。
一方甲が有益費は80万円ではなく、10万円だという主張は信義則により遮断されます。
乙の主張が反訴であれば、既判力は甲の請求に対する一部認容判決としての引換給付判決と、乙の反訴に対する認容判決として留置権と有益費償還請求に認められ、金額の80万円は理由中の判断になるのかな?
通常一部認容判決は処分権主義が問題になるのですが、下記のように抗弁を提出した場合は弁論主義の問題になるのかな?
甲は乙に対して、不動産の明渡請求をしたが、乙は80万円の有益費償還請求権を被担保債権として留置権の抗弁を提出した。
しかし、審理の結果、乙は120万円の有益費償還請求権を有することが判明した。
このような問題で、甲の無条件に対する明渡請求に対して有益費の引換給付判決は一部認容判決として246条に反しないため認められる。
しかし、120万円は弁論主義に反するから裁判所は80万円の引換給付判決しかできない
と解答にはあります。
これは、乙が抗弁を提出したからかなぁ?
仮に乙が反訴として提出したなら、80万円の有益費償還請求は乙の請求として扱われる。
しかし、乙は80万円しか請求していないのに、120万円の認容は乙の意思を超える。
また、甲は乙の反訴により80万円までは覚悟していたのに、120万円となることは不意打ちになる。これは、処分権主義の請求の特定を当事者に委ねた趣旨に反する。
よって80万円しか認容できない。になるのかな?
この場合と違って、乙の反訴ではなく、甲が80万円と引換に引渡請求していたのであれば、120万円との引換給付判決は甲の意思に反しないし、乙にも不意打ちにはならないため、一部認容判決として、認められる。
乙の抗弁としての提出の場合は、弁論主義の内容となり、第一テーゼに反するから80万円しか認められないのかなぁ。
ちょっと不明です。
乙の主張が抗弁ならば、既判力は甲の引換給付判決にのみ認められ、留置権及び有益費の金額は理由中の判断となりそうなので、乙は後訴で残額40万円の有益費償還請求が認められるんでしょう。
一方甲が有益費は80万円ではなく、10万円だという主張は信義則により遮断されます。
乙の主張が反訴であれば、既判力は甲の請求に対する一部認容判決としての引換給付判決と、乙の反訴に対する認容判決として留置権と有益費償還請求に認められ、金額の80万円は理由中の判断になるのかな?