ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

特定

2009年10月13日 23時34分27秒 | 憲法
特定の効果


債務の目的物が特定すると以下の三つの効果が発生する。
・善管注意義務
・目的物が滅失すると履行不能となる。
債務者に帰責性がないと危険負担の問題となる。
・特約がない限り、目的物の所有権が移転する。

憲法改正

2009年10月13日 22時29分43秒 | 憲法
憲法改正権を制憲権によって作成された権限と考えると、改正権は制憲権に従属する。
とすると、
制憲権が万能であったとしても、改正権の存立する基盤たる制憲権の所在たる国民主権やこれに不可欠な中核をなす価値原理を表した条項に対する変更は、自殺行為となる。
よって改正権限界説となる。


一方、改正権を制憲権と同質の存在と解すると、制憲権が万能であるならば、改正権も制限はないと解する。
よって改正権無限界説となる。

誤想過剰防衛

2009年10月13日 22時23分49秒 | 刑法
誤想過剰防衛は色々ややこしいです。

択一的問題だと結論から逆算する必要もあります。


急迫不正の侵害を誤信した場合に過剰な攻撃をして相手方を死亡させた場合。


誤想過剰防衛は傷害致死罪が成立する。

この結論は、違法性阻却事由の錯誤は法律の錯誤と解し、誤想防衛を法律の錯誤と解する見解から導くことができる。
法律の錯誤は故意を阻却しないと解すると違法性阻却事由の錯誤によっては故意を阻却しないため、故意犯が成立する。
そして誤想過剰防衛は誤想防衛の延長線上に位置するものであるから、故意犯が成立する。
したがって傷害致死罪が成立する。