形成判決に対しては形成力が最も重要であり、既判力を認める必要がないとする見解もあります。
しかし、既判力は前訴確定判決の判断に対する後訴への拘束力であり、紛争の解決、紛争の蒸し返しを防止することにあるから、形成判決においても紛争の蒸し返し防止は必要であるため、既判力は認められる。
さらに決定においても、実体関係に終局的判断を下すものがあり、これについては既判力を有する。
例えば、訴訟費用に関する決定
終局的判断であり、紛争の蒸し返し防止は必要であるからである。
一方、訴訟指揮に関する決定のように手続的事項に関して判断を下す決定は終局的判断ではなく、既判力は認められない。
命令も同様に既判力は認められない。
しかし、既判力は前訴確定判決の判断に対する後訴への拘束力であり、紛争の解決、紛争の蒸し返しを防止することにあるから、形成判決においても紛争の蒸し返し防止は必要であるため、既判力は認められる。
さらに決定においても、実体関係に終局的判断を下すものがあり、これについては既判力を有する。
例えば、訴訟費用に関する決定
終局的判断であり、紛争の蒸し返し防止は必要であるからである。
一方、訴訟指揮に関する決定のように手続的事項に関して判断を下す決定は終局的判断ではなく、既判力は認められない。
命令も同様に既判力は認められない。