通信の秘密に対する総務省の見解
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/14/13944.html
では、正当業務行為と思ってしていたのに、正当業務行為とは認められなかった場合。
この場合、違法性に関する事実の錯誤か、違法性の錯誤か。
前者の場合、違法性阻却事由の錯誤になります。
これは誤想防衛と同じと考えると、事実の錯誤として、誤想防衛は急迫不正の侵害がないのにあると誤信して正当防衛を行ったことですから、責任故意が阻却されるとする責任阻却事由説を採る自説からは、この場合も同じく責任阻却されると考えられます。
正当業務行為について、急迫不正の侵害は要件となっていないので、これは目的の正当性や必要性、相当性の錯誤などが当たるでしょうか。
後者の場合、違法性の錯誤、すなわち法律の錯誤になります。
この場合、違法性の意識の可能性があれば責任故意は阻却されないが、可能性がなければ責任故意が阻却されると解します。
以上のことから、正当業務行為と思っていたのに、正当業務行為とは認められなかった場合、違法性の事実に関する錯誤の場合、違法性の錯誤の場合、いずれの場合でも、責任故意が阻却される場合があるといえます。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/14/13944.html
では、正当業務行為と思ってしていたのに、正当業務行為とは認められなかった場合。
この場合、違法性に関する事実の錯誤か、違法性の錯誤か。
前者の場合、違法性阻却事由の錯誤になります。
これは誤想防衛と同じと考えると、事実の錯誤として、誤想防衛は急迫不正の侵害がないのにあると誤信して正当防衛を行ったことですから、責任故意が阻却されるとする責任阻却事由説を採る自説からは、この場合も同じく責任阻却されると考えられます。
正当業務行為について、急迫不正の侵害は要件となっていないので、これは目的の正当性や必要性、相当性の錯誤などが当たるでしょうか。
後者の場合、違法性の錯誤、すなわち法律の錯誤になります。
この場合、違法性の意識の可能性があれば責任故意は阻却されないが、可能性がなければ責任故意が阻却されると解します。
以上のことから、正当業務行為と思っていたのに、正当業務行為とは認められなかった場合、違法性の事実に関する錯誤の場合、違法性の錯誤の場合、いずれの場合でも、責任故意が阻却される場合があるといえます。