ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

他のブロガー

2009年10月09日 20時12分50秒 | 論文
他のブロガーの方々は結構受かってますね。

おめでとうございます!
o(^ワ^)o

やはり、これでもかと勉強された方が受かるんですね。

まだまだ余力があると感じた自分は落ちて当然でした。

まず、気力で負けてます。
充実度で負けてます。

ということで来年は泣いても笑っても旧試最後です。
みなさん死に物狂いでやってくるでしょうから、負けないで力を付けます。

まず、年内の計画予定をきっちり立てないと。
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成績表

2009年10月09日 18時13分28秒 | 論文
気分一新、和の心。まずは冷静に受け止めよう。
とりあえず、来年の択一に受かるように頑張ります。


成績表は来週の土日ぐらいのようです。

来たら報告します。
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番号

2009年10月09日 16時51分50秒 | 論文
番号無しでした。
やっぱりなぁ。

まだまだ実力不足です。


モロ氏の合格すごいです。おめでとうです。
http://morronpan.blog7.fc2.com/
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平成21年度論文本試験憲法2問再現

2009年10月09日 15時17分40秒 | 憲法
憲法二問目
本問、BはA、国に対して損害賠償請求しているが、これは国会議員Aに認められた免責特権に反しないか。

Aは国会議員であり、免責特権の効力が及ぶ。
では、地方公聴会についても及ぶか、「議院で行った」に当たるか?

免責特権は、国民主権に基づく代表民主制にて選出された国会議員に付与されているものであり、直接民主制とすることは実質的に困難であり、実質的討論の確保ができず、少数者の人権が保護ができないおそれがある。そこで、実質的討論の確保、少数者の人権保護、能力のある者の発言を確保して、よりより国家意思形成に資するために規定されているのである。
とすると、議員としての立場で国政のための自由な討論、発言を確保する必要があるため、議院内のみならず、院外の活動においても免責特権の効力は及ぶとすべきである。
本問において、法律案の必要性を訴えており、国会議員としての発言といえることから、免責特権の対象となるというべきである。
また、ホームページにおいても、同様の内容を掲載しており、実質的討論の確保、国民に広く知らしめることに資することから、同じく対象になるというべきである。

以上から、BのAに対する損害賠償は認められない。

Aへの訴えは認められないが、国への国家賠償請求は認められるか。

国会議員の発言に免責特権が認められるとしても、その発言が正当化されるわけではない。
また、国に対して賠償させ、当該議員への求償を不可とすることで目的も達成することができる。

公務員の行為であり、Aには故意も認められる。

では違法か。
名誉棄損を違法とするとは、表現の自由の制約になるし、前述の国会議員の発言の自由を確保した意義が失われる。
そこで、国会議員の発言が、真実でないか又は、専ら公共の利益を図る目的ではなく、かつ、被害者に重大にして著しく回復困難な被害が生じる恐れがあるならば、国への損害賠償請求は認められる。

本問において、Aは弁護士であり、自分が担当している訴訟においても立証済みであり、真実である。
また、公共の利益を図る目的であるため、違法ではない。

したがって、Bは国への損害賠償請求は認められない。

BのAの所属する弁護士会への懲戒請求について。
弁護士としてのAに対する弁護士会の懲戒請求は認められるか。

しかし、免責特権としての地位を確保したのに、弁護士会の懲戒請求認めることは妥当でない。
そこで、免責特権は、民事、刑事上の責任を免責されるのであり、これに準じて弁護士会からの懲戒請求も否定すべきである。

よって、Aは免責特権として認められるのであり、弁護士会の懲戒請求も認められない。

したがって、Bの請求は認められない。

                              以上
感想
絶対的免責の抜け。
国家賠償の違法性の規範は分からず、名誉侵害と表現の自由の規範を使用。
しかも、公共の利害に関する事実について、というのが抜けているため、
真実なら常に免責されると読める…。
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平成21年度論文本試験憲法1問再現

2009年10月09日 14時50分26秒 | 憲法
憲法一問目

前段について。

テレビ局の取材、編集、報道の自由を含む表現の自由を制約しないか。

取材、編集、報道の自由を含む表現の自由は21条1項で保障される。

しかし、絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。

いかなる制約が許容されるか。

表現の自由は、受けての側から再構成した国民の知る権利に奉仕する機能を有し、国家の意思形成を図るための情報提供を行うという自己統治の価値と、自己の人格形成に資する自己実現の価値を含む重要な権利である。
そして、いったん害されると民主制の過程において回復が困難であることから、経済的自由権に比して厳格に判断しなければならない。

しかし、本問で問題となっている刑事裁判の実現も被疑者、被告人にとって重要な権利である。

そこで、両者の調和を図るため、制約によって失われる権利の性質、内容、程度、態様及び制約によって得られる利益の内容、程度、制約による将来の取材の自由についても事件の性質、内容も総合的に比較考量で決するべきである。

得られる利益として、
刑事手続きの適正、迅速。
また、裁判所の令状があり手続きに問題はない。
事件が重大であり、多重衝突、死傷者、事案の解明、解決、公訴の判断のため資料が必要。
マスターテープである方が確実。

失われる利益はどうか。
テレビ局が報道しないと決定した内容であるが、すでに報道済みであり、不利益小さい。
マスターテープは、今後編集できないという不利益があるが、報道済みであり、不利益小さい。
将来のテレビ局の取材の自由は侵害されないか。テレビ局が撮影したもので影響はない。

以上から、得られる利益が失われる利益よりも大きいため、合憲である。

後段について。

本問裁判所の提出命令においてもテレビ局の表現の自由を制約しないか。

前述の比較考量によって決する。

得られる利益として、
刑事裁判の適正、迅速。
裁判所によるもので手続に問題はない。
事件が重大であり、多重衝突、死傷者、事案の解明、解決。
マスターテープである方が確実。

失われる利益はどうか。
テレビ局が報道しないと決定した内容であるが、報道済みであり、不利益小さい。
マスターテープは、今後編集できないという不利益があるが、報道済み、不利益小さい。
将来のテレビ局の取材の自由は害されるか。
一般人からの情報提供である。しかし、交通事故に関するものであり、秘匿する必要性は低く、将来の取材の自由に影響を及ぼす可能性は低いといえる。

以上から、得られる利益が失われる利益よりも大きいため、合憲である。

                              以上


感想
前段と後段の比較の視点なし。
裁判所の令状、裁判所の命令の点についてあっさり述べた。

出来はみんな良いので、前段、後段の比較がなく、テレビ局の表現の自由というくくりにしたため、普通ぐらいだと思います。
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今日

2009年10月09日 02時14分44秒 | 論文
台風も過ぎ去りついに今日が発表です。

まあ、受かってはないですからもう来年へのスタートを切っています。
今日は今年の短答オープンの間違った問題のストックを解きました。
といっても30問ぐらい。


さて、論文試験以降、民訴法、民法、刑訴法、商法をやったので論文試験受けた時よりはるかに実力を付けたと思います。
判例と基礎知識が補える論文基本問題とC-Bookの三点重視です。
民法は内田を参考書に。


来週は択一模試を受けて日曜答練を申込みます。


来年は悔いのない戦いをします。


今年の試験分析
憲法
一問目二問目ともにそこそこだと思うのでB
民法
よくわからないのでB
流れはいいとも思えるのでもしかしてA
刑法
一問目が矛盾、二問目はスルーしてるのがいくつかあるのでC
商法
一問目白紙みたいなもの。
二問目の小問一が薄いのでDで留まらないかなぁ。
民訴法
二問目が薄いのでB
刑訴法
二問目が失敗しているのでB

BBCDBBでBぐらいじゃないでしょうか。
いつ、成績表は来るんですかね?
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