いまだによくわからないのが、口頭弁論終結後の承継人。
二重譲渡における固有の抗弁を有する者、すなわち、甲が乙に土地を売却したとして乙が勝訴した場合に、甲が丙に二重譲渡し、丙が登記も具備した場合の丙は、口頭弁論終結後の承継人として既判力が及ぶかが問題となる。
実質説からは既判力の拡張がないとし、形式説からは既判力は及ぶが固有の抗弁は基準時以降の事由として遮断されないとします。
しかし、判例は、実質説でも形式説でもないという見解もあります。
それは、既判力はそもそも前訴の確定判決における後訴への拘束力と解することから、二重譲渡の場合において承継人丙は前訴乙の所有権移転を否定するのであれば、既判力に触れますが、丙自身の所有権移転と登記の具備について主張する場合、そもそも既判力には抵触しないため、遮断されないことになります。
よって、固有の抗弁を有するから既判力が及ばないのではなく、丙の主張は既判力に抵触しないからというのが理由のようです。
この見解であれば、実質説でも形式説でもないといえそうです。
これは民法94条2項の善意の第三者も同様に考えられます。
すなわち、甲が乙と通謀して土地を乙に売却したように仮装した。
甲は乙に勝訴したのに、乙が善意の第三者丙に売却した場合、丙は乙の所有権を主張した場合には既判力に抵触しますが、自己が善意の第三者であり、甲は丙に対抗できないと主張するのであれば既判力に抵触しないといえます。
二重譲渡における固有の抗弁を有する者、すなわち、甲が乙に土地を売却したとして乙が勝訴した場合に、甲が丙に二重譲渡し、丙が登記も具備した場合の丙は、口頭弁論終結後の承継人として既判力が及ぶかが問題となる。
実質説からは既判力の拡張がないとし、形式説からは既判力は及ぶが固有の抗弁は基準時以降の事由として遮断されないとします。
しかし、判例は、実質説でも形式説でもないという見解もあります。
それは、既判力はそもそも前訴の確定判決における後訴への拘束力と解することから、二重譲渡の場合において承継人丙は前訴乙の所有権移転を否定するのであれば、既判力に触れますが、丙自身の所有権移転と登記の具備について主張する場合、そもそも既判力には抵触しないため、遮断されないことになります。
よって、固有の抗弁を有するから既判力が及ばないのではなく、丙の主張は既判力に抵触しないからというのが理由のようです。
この見解であれば、実質説でも形式説でもないといえそうです。
これは民法94条2項の善意の第三者も同様に考えられます。
すなわち、甲が乙と通謀して土地を乙に売却したように仮装した。
甲は乙に勝訴したのに、乙が善意の第三者丙に売却した場合、丙は乙の所有権を主張した場合には既判力に抵触しますが、自己が善意の第三者であり、甲は丙に対抗できないと主張するのであれば既判力に抵触しないといえます。