ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

平成21年度民法第1問再現

2009年10月24日 17時24分42秒 | 民法
平成21年度民法第1問再現


民法一問目

小問1
父BがCから甲絵画を取り戻すには、子Aの代理行為の効果が父Bに帰属しないことが必要となる。

まず、BはAがCに代理行為を行う前に取消しており、遡及効から代理行為が消滅しないか。

委任状の作成は、委任契約と有因たる代理権授与行為と認められるため、委任状の作成によって代理権が付与され、委任契約の取り消しによって、有因たる代理権授与行為も取消され、消滅する。よって、Aの代理権も消滅する。

よって、父Bの追認ない限り、Aの代理行為はBに帰属しないのが原則である。

しかし、かかる取消しによる消滅について知らず、委任契約が存在することにつき、Cが信頼した場合、表見代理として112条によって保護されないか。

112条は外観法理の規定であり、外観の存在、本人の帰責性、相手方の信頼を満たせばよい。

父Bは委任状を回収しておらず、委任契約が存在するような外観の存在あり、父Bも回収しなかったことについて帰責性がある。

また、相手方の信頼は、善意、無過失を要すると解する。
Cは画商であるが、Aは父Bの子供であり、子が父の絵画を売りに来ることもあり得るといえるため、Cが善意、無過失であれば、Cは保護される。

また、父BはAは未成年として代理行為の取り消しを主張しうる。
しかし、103条は代理人は行為能力を不要としている趣旨から、制限能力者を理由として取消に遡及効を認めることは取引の安全を害することから、将来効というべきである。
よって、未成年を理由に取り消しても影響はない。

さらに、Aはバイクを買うためと返済のためという不一致が見られ、心裡留保として93条但によってCが保護されないのではないかと考えられるが、Aの意思は売買であり、父Bとの表示に動機の表示に不一致があるのであり、Cとの契約には関係がなく、心裡留保に当たらない。

以上から、Cが表見代理として保護されるなら、Aは取り戻せない。

小問2前段
Bは売却代金を自己の株式購入資金のため、乙自動車をAの代理人として売却した。
AはDから取り戻せるか。

Aが取り戻すためには、父Bの代理行為の効果がAに帰属しないことが必要となる。

利益相反行為として無効か。
利益相反行為の禁止は子の財産の確保にある。しかし、親権者には包括的代理権があり、相手方の保護が必要となる。
そこで、利益相反行為かどうかは、外形的、客観的に判断すべきである。

本問においては、父Bの行為は客観的には子の親権者の範囲内であり、利益相反行為に当たらない。


しかし、着服の意図で子の親権者としての表示は不一致があり、心裡留保に類似する。
そこで、93条但書類推適用から、Dが悪意、有過失ならば、無効と解する。

したがって、Dが父Bの着服の意図について悪意、有過失ならば無効であり、Aは取り戻せる。

小問2後段
親権の喪失が宣告されている場合、法定代理権を表見代理の基本代理権として112条の適用あるか。

包括的代理権を有している親権者があった場合、その後親権が消滅したとしても取引の安全から相手方を保護すべきである。
よって、法定代理権を基本代理権として112条が適用され、相手方は親権喪失について善意、無過失ならばDは保護される。

したがって、相手方が親権喪失について及び着服の意図について、善意、無過失ならば保護されるため、AはDから自動車を取り戻せない。

                              以上



感想
全体的に舌足らずな文章です。
小問1のAC間の心裡留保は蛇足です。
委任契約の取り消しは将来効なのに、遡及効になってます。
結論に影響はないですが、現場の混乱によるミスです。



第2問の再現はほとんどありません。

流れは、
小問1
Cが資力があるならCに請求できるため、BはCに請求すべき。
Cが無資力ならBは本来分割債務とするならD、Eに請求できるのに不当。

そこで、D、Eに請求する法律構成が問題となる。

共同相続人間においては担保責任が発生し、求償が可能であるから、連帯債務の相続の論証を書いて(分割か相続人間で連帯債務か→分割債務)分割債務となるとし、Bはこれに基づき、D、Eに請求できるが、全額請求はできない。

そして、D、Eは相互に内部で相続分に従い求償可能。

また、遺産分割は物権的変動といえるし、条文上もそのような記述あり(911条)。
よって、解除も可能とし、Fは解除前の第三者として保護される。

小問2
乙マンションは、D名義しかし、Aの地位を相続する。AはGに対して売買していたのであるから、Gに移転されている。
よって、DはGに対抗できない。

とすると、Dが害されるから、各共同相続人は、911条の他人物売買の担保責任(561条)から求償又は解除にしました。



感想
第2問はかなり分からなかったです。
連帯債務の論証を書いたのは失敗です。普通に分割債務と書けばよかった。
また、BがD、Eに対して請求できる根拠がないです。
免責的債務引受の同意がない場合というのは思いつかなかった。

結論はまあ、妥当だと思うのですが、流れがぐちゃぐちゃです。




評価はCでした。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高精度の湿度計

2009年10月22日 22時13分55秒 | その他
以前購入したTANITA製は精度が悪かったです。


こちらの方がよさそうです。

エンペックス 高精度UD温・湿度計 EX-2831

EX-2841 高精度UD温・湿度計
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

口頭弁論終結後の承継人

2009年10月22日 00時03分12秒 | 民訴法
いまだによくわからないのが、口頭弁論終結後の承継人。


二重譲渡における固有の抗弁を有する者、すなわち、甲が乙に土地を売却したとして乙が勝訴した場合に、甲が丙に二重譲渡し、丙が登記も具備した場合の丙は、口頭弁論終結後の承継人として既判力が及ぶかが問題となる。

実質説からは既判力の拡張がないとし、形式説からは既判力は及ぶが固有の抗弁は基準時以降の事由として遮断されないとします。


しかし、判例は、実質説でも形式説でもないという見解もあります。

それは、既判力はそもそも前訴の確定判決における後訴への拘束力と解することから、二重譲渡の場合において承継人丙は前訴乙の所有権移転を否定するのであれば、既判力に触れますが、丙自身の所有権移転と登記の具備について主張する場合、そもそも既判力には抵触しないため、遮断されないことになります。
よって、固有の抗弁を有するから既判力が及ばないのではなく、丙の主張は既判力に抵触しないからというのが理由のようです。

この見解であれば、実質説でも形式説でもないといえそうです。


これは民法94条2項の善意の第三者も同様に考えられます。

すなわち、甲が乙と通謀して土地を乙に売却したように仮装した。
甲は乙に勝訴したのに、乙が善意の第三者丙に売却した場合、丙は乙の所有権を主張した場合には既判力に抵触しますが、自己が善意の第三者であり、甲は丙に対抗できないと主張するのであれば既判力に抵触しないといえます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法定訴訟担当

2009年10月21日 22時36分00秒 | 民訴法
訴訟担当は、主体に代わり訴訟物について当事者適格を認められた者のことである。


そのうちの法定訴訟担当の重要な問題として、遺言執行者の地位があります。

これは民法の規定及び相続人との対立から法定訴訟担当と理解していましたが、判例・通説は、法定訴訟担当の中の職務上の当事者としているようです。


法定訴訟担当には、担当者たる第三者の利益保護か、被担当者たる主体の利益保護かによって、狭義の法定訴訟担当か職務上の当事者かに分類されます。

債権者代位訴訟の債権者は前者ですが、遺言執行者や船長は後者に該当します。


C-Bookには遺言執行者は前者との記載がありました。
実際上区別の実益は乏しいのですが、当事者適格を付与した法の趣旨が異なります。


法定訴訟担当において判決が確定すると既判力は被担当者にも及びます。
これは、
・紛争解決の実効性確保と
・法定訴訟担当者による代替的手続保障が図られているからである。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日曜答練商法第1回

2009年10月21日 21時24分30秒 | 商法
日曜答練が始まりました。

商法第1回をやりました。

会社法の問題ですが、ひじょーーーに難しかったです。
何とか食らいつきましたが…。

骨のある問題は本試験並です。さすが学者答練。
今年で3回目ですが、毎年感心させられます。

時間が短いため、答案構成がほとんどきちんと出来ませんでした。


過去問解析では今年の商法第一問の解説でした。
丁寧に解説されていました。
完全解は今でも私には不可能です
(∇⌒ヽ)


去年もブルドックソース事件の問題を扱ったり今回のもそうですが、相変わらず濃い内容で大満足でした。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

テンプレート変更

2009年10月21日 01時07分23秒 | その他
テンプレートを変更してみました。

もみじの季節ですが、さくらほどわくわくしません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

債権者取消権2

2009年10月21日 00時46分35秒 | 民法
民法択一過去問

土地の代物弁済で債権者取消権が認められた場合、債務者は受益者に対して土地の移転登記請求をすることができるか?






























答え
×
債権者取消権がなされても債務者と受益者間では有効であって、債権者と債務者間でのみ取消の効果が認められる。
よって、債権者のみが移転登記請求をすることができるのであり、債務者は受益者に対して移転登記請求をすることはできない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

債権者取消権

2009年10月21日 00時41分55秒 | 民法
民法択一過去問

債権者取消権で、土地の代物弁済を詐害行為として取消後、債務者の下で競売した場合、その売却代金について、債権者取消権を行使した債権者が優先弁済を受けるか?

























答え
×
代物弁済の場合に取消すと、その土地は債務者の下に戻ります。
そして、この場合に競売されると、総債権者のための財産となり、他の債権者との配分関係になるため、債権者取消権を行使した者は、優先弁済を受けることができない。

他方、価額賠償による場合、取消債権者が金銭を取得した場合は、自己の債権との相殺により実質上優先弁済を受ける。

物か価額賠償かによって結論が異なる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

正当業務行為

2009年10月20日 18時49分18秒 | 刑法
通信の秘密に対する総務省の見解
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/14/13944.html



では、正当業務行為と思ってしていたのに、正当業務行為とは認められなかった場合。


この場合、違法性に関する事実の錯誤か、違法性の錯誤か。


前者の場合、違法性阻却事由の錯誤になります。

これは誤想防衛と同じと考えると、事実の錯誤として、誤想防衛は急迫不正の侵害がないのにあると誤信して正当防衛を行ったことですから、責任故意が阻却されるとする責任阻却事由説を採る自説からは、この場合も同じく責任阻却されると考えられます。


正当業務行為について、急迫不正の侵害は要件となっていないので、これは目的の正当性や必要性、相当性の錯誤などが当たるでしょうか。



後者の場合、違法性の錯誤、すなわち法律の錯誤になります。

この場合、違法性の意識の可能性があれば責任故意は阻却されないが、可能性がなければ責任故意が阻却されると解します。



以上のことから、正当業務行為と思っていたのに、正当業務行為とは認められなかった場合、違法性の事実に関する錯誤の場合、違法性の錯誤の場合、いずれの場合でも、責任故意が阻却される場合があるといえます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

同意

2009年10月20日 16時22分28秒 | 刑法
財産罪や自由に対する被害者の同意は構成要件該当性を阻却すると解し、傷害に関しては違法性を阻却すると解します。

傷害に関しては、身体、生命は存在そのものに価値があるので、同意があっても法益侵害性は認められるからである。


では、通信の秘密を公務員や電気通信事業者が害した場合、処罰されますが、当事者が同意した場合はなぜ犯罪が成立されないのでしょうか?

電気通信事業者やインターネットプロバイダ協会は違法性が阻却されるとしています。

通信の秘密の趣旨は主にプライバシー保護にあるといえるので、上の例だと構成要件該当性が阻却される気がします。

また、同協会は正当業務行為として違法性が阻却されるともしています。

この場合の正当業務行為が成立するには、
目的の正当性
通信の秘密を害する必要性
手段の相当性
を要件としています。

目的の正当性というのは目的手段審査みたいです。

この基準は刑法においても参考になりそうです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民訴法

2009年10月18日 23時11分27秒 | 民訴法
論文基本問題集の民訴法をやっているのですが、今までやったこのシリーズの科目の中では問題や解答の一番詰めが甘いです。

刑訴法でも何問かは解説が甘いのがありましたが、民訴法は問題も解答も甘いです。

ちょっと気をつけないと隙のある答案となりかねません。


ま、全部ではないですけどね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

非訟事件

2009年10月18日 14時46分16秒 | 民訴法
民事訴訟法の問題で、
訴訟事件と非訟事件について論ぜよ
なんて出たら終了でした。

伊藤教授の基本書には一桁ページに書かれています。
C-Bookにも軽く触れています。


裁判の形式、手続きの差異と区別を述べて、形式的形成訴訟に持っていければ、完璧に理解していることになるんでしょう。


こういうのは私にとっては難問です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

悔しい

2009年10月18日 00時20分40秒 | 論文
今回、論文試験に落ちたわけだが、覚悟はそれなりにできていたためそれほど落ち込んではいない。

もっとも、悔しいかと聞かれたら悔しいと即答する。
(≧д≦)


闇雲にガンバルことよりも、目標を持つことが一番伸びる。

継続する努力と反省する謙虚さと効率の良い勉強をするぞ。

そしたら狭き門でも道は開ける。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

各科目

2009年10月17日 19時47分02秒 | 論文
まずかったところ一覧

憲法
一問目
報道の自由、取材の自由、編集の自由を含む表現の自由は21条1項で保障されるとあっさり認定。
合憲性判定基準でそれらの重要性を記述した。
前段後段の明確な比較なし。
捜査機関と裁判所による処分の違いに触れていない。

二問目
免責の絶対性に触れていない。
規範が判例と異なる。


民法
一問目
父親の取消を遡及効ありとし、代理権消滅として112条の問題にした。

二問目
債務当然分割を連帯債務の相続の論証を記載。
解除も根拠なくできるとした。


商法
一問目
たぶん0点

二問目
小問一
あてはめなし。


刑法
一問目
乙は行為を分離
しかし、第一行為は正当防衛、第二行為をなぜか傷害致死。
甲は正当防衛なしにして、共謀の分離なく、乙の全体の行為を甲にも帰責可能とし、傷害致死。
丙は承継的共同正犯否定して、207条は傷害致死まで可能とした。

二問目
私文書偽造は完璧。
乙への詐欺ありも完璧。
カード会社への詐欺の認定に濃くあてはめ。


民訴法
一問目
流れは訴訟物は何か、で一部請求の可否。
あとは完璧。

二問目
無権代理人と本人への請求は法律上両立せず、なぜか選択的併合と書いてしまった。
主張共通、証拠共通。
共同訴訟人独立は書いたが、予備的併合の困難性触れていない。


刑訴法
一問目
写真は原則強制処分だが、本問は任意処分。
前段任意処分で違法。
後段任意処分で適法。

二問目
被疑者への
黙秘権告知義務なし。
三ページ目の三分の二を×にして、どこが本文か不明なぐらいぐちゃぐちゃ。

たぶん、黙秘権告知義務なしで、これが任意性に影響するかどうかは記載しなかったことと、答案がぐちゃぐちゃで構成ができていないからだと逆鱗に触れたと思う。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

成績表

2009年10月17日 18時37分16秒 | 論文
成績表が届きました。

自分的には悲しい結果です。
憲、民、商、刑、民訴、刑訴
予想
BBCDBB総合B
結果
BCFABF総合B
点数117.83
順位390位

Aが刑法のみとは…
もう少しいいかなと思ってました。


予想通り商法は最悪でした。
しかし、刑訴法もここまでとは…。

後ほど、各科目のきちんとした反省点を記載します。

まだ風邪が治らず微熱なので数年振りに勉強せず、安静にしている土曜日です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする