村上原基、滋賀県安曇川の山中20年⇒麓の町の田中に一人暮らし人生

山中で20年一人暮し後71歳から麓の田舎町で暮している、断捨離し自然な生き様と山暮らし体験に基づく人生論及び写真を紹介

67.環境報告書が特定事業者に義務化されます

2007-01-04 09:24:18 | ISO
●関西ISOシニアコンサルタントネットワークは、このたび地球環境報告書をWEBに掲載しました。当社は小企業ですが、環境に配慮した活動を9年間展開してきました。是非一度ご覧下さい。
http://www.meico.org/kankyouhousin.html
環境配慮促進法で同法上の「特定事業者」は、毎年環境報告書を作成し、公表することが義務化されました。ISO14001認証を取得した企業は同法の趣旨に従って環境報告書の開示をすべき時期がきています。

関西ISOシニアコンサルタントネットワーク環境報告書

 ■①挨拶:地球環境への取り組みについて:代表責任者村上和隆
 ■②方針:地球環境方針
 ■③組織:環境推進組織
 ■④法令:環境該当法令順守
 ■⑤資格:環境関連資格など
 ■⑥事例:当社環境対策の事例紹介
 ■⑦改善:環境改善紹介
 ■⑧側面:環境側面
 ■⑨目標:環境目的・目標
 ■⑩成果:環境パフォーマンス
 ■⑪歴史:環境保全活動年表

●参考情報1.
「事業者の環境配慮促進法」による環境報告書公表義務化
 平成16年5月26日に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(事業者の環境配慮促進法)」で法の対象となる特定事業者として環境報告書を作成・公表しなければならない法人を定める政令、17年3月11日の閣議で閣議決定され、17年4月1日から施行されました。
 「事業者の環境配慮促進法」は、事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的とした法律で、(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること--を規定するとともに、(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定、年1回の環境報告書公表を義務づけるとともに、作成した環境報告書への第三者評価の実施など信頼性を高める努力を求めている。
 今回「特定事業者」とされたのは25独立行政法人、61国立大学法人および、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、核燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所、日本環境安全事業株式会社の5機関
引用先:
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9750

●参考情報2.
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律、通称「環境配慮促進法」が平成17年4月1日より施行されました。これにより、同法上の「特定事業者」は、毎年環境報告書を作成し、公表することが義務化されました。また、「特定事業者」を除く大企業も、環境報告書の公表とその内容の信頼性向上に努めることになりました。
環境報告書の作成・公表の義務化は、単なる情報開示以上のことを意味します。特定事業者は、まず事業活動に係る環境配慮を実行・促進するための仕組み、すなわち環境マネジメントシステムの構築の着手が必要になると考えられます。また、外部からの信頼の確保や次年度以降の環境配慮活動の健全な促進のためには、情報の信頼性を高める必要があります。同法においても定められているように、第三者審査の受審に努めること等が肝要です。これらを一連の環境経営の流れとして体系的に進めること、そして将来的には、より幅広く、社会的責任経営を志向することも視野に入れた取り組みが望ましいと考えられます。
引用先:
http://www.kpmg.or.jp/serviceline/sustainability/eco_law.html

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 66.2007京都のコンサルタント... | トップ | 68.マネジメントとは(ISO... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ISO」カテゴリの最新記事