今の時代ではインターネット上の誹謗中傷は悪質化し、傷ついた人は自死することもある時代です。
そこで、おもにインターネットを使い他者を誹謗中傷したときに適用される「侮辱罪」が改正されることになりました。
施行されるのは今年の夏です。
侮辱罪とは、公然と人の社会的評価をおとしめた場合に適用されます。
今回の改正前には、侮辱罪に問われたものは「30日未満の拘留または1万円未満の科料」と定められていました。
刑法ではもっとも軽かったのです。
しかし、改正後には「1年以下の懲役または禁錮」と「30万円以下の罰金」が加わりました。
それに伴い、公訴時効が1年から3年に延びました。
懲役刑ができるくとにくわえ、罰金も重くなるので、一定程度は誹謗中傷目的の書き込みを書く抑止力になりそうです。
また、誹謗中傷をする悪質な書き込みの投稿者を特定する捜査の期間が長くなります。
誹謗中傷は犯罪になるという認識が必要です。
誹謗中傷の規制とよく同列で問題になるのが「表現の自由」の保障ですが、表現の自由は他者の人権を尊重するという前提のうえに成立するものだと思います。
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