弁護士法人神戸シティ法律事務所さんのページをシェアします。
より多くの確かな情報を皆様にお伝えしたいと言う観点からご紹介しています。
以下、ホームページより転記しています。
事業主の皆様の「出口戦略」に役立つ情報発信に力を入れていきます。
店舗営業においても、労務面においても、自社の感染拡大防止のポリシーを明確に定め、示すことが、「出口」への大切な一歩です。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策
緊急事態宣言に伴う 図書館の利用制限の緩和について
5月4日に政府が緊急事態宣言を延長したことに伴い、兵庫県は「新型 コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」を改定しました。これを 受け、三木市では5月5日午後 1 時 30 分から第 19 回新型コロナウイル ス対策本部会議を開催し、市内公共施設の利用について協議を行いまし た。
1 図書館の利用制限の緩和について
○対象施設
・中央図書館、吉川図書館
○対応
インターネット及び電話による予約本の貸出を再開する。
・予約本の貸出の日時については、事前に本人と調整し、密集を防 ぐ
※貸出時間:午前 10時~午後6時
※貸出場所:図書館入口の臨時カウンター
○期間
令和2年5月 11 日 (月)~5月 31 日 (日)まで ※今後の発生状況により変更する場合があります。
新型コロナウイルス緊急対策
「三木市中小企業事業継続支援給付金」 の申請受付開始 5月7日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が概ね 5%以上減少している市内の 中小企業者(中小企業・小規模事業者)に対して給付金を支給することにより、事業 活動の継続を支援します。
1 対象者
申請日において次の(1)~(4)のすべてに該当する方を対象とします。 (1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 (2) 市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる
事業所を有する法人であること。 (3) 令和2年6月 30 日までに次のいずれかに該当する方であること。
ア 中小企業信用金保法に規定するセーフティーネット保証4号、5号、危機関 連保証のいずれかの認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県 の中小企業融資制度を利用し、金融機関からの融資を受けていること。 ィ 新型コロナウイルス感染症対策により日本政策金融公庫から融資を受けて
いること。 ウ新型コロナウイルス感染症対策により商工組合中央金庫から融資を受けて
いること。 (4) 市税の滞納がないこと。
2 給付額
融資額の5%(上限30万円) 1,000 円未満の端数は切り捨てます。
3 申請方法
給付金支給申請書に必要書類を添付し、原則として郵送で商工振 興課へ提出していただきます。
4 受付期間
5月7日 (木)~7月 31 日 (金)
問い合わせ先 産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話 0794-82-2000(内線 2234)