店長も、年金受給生活困窮者ですが・・・
明日は、待望の年金支給日です。待ちに待っています。
店長は、ご多分に漏れず年金受給生活困窮者の一人で、
滞っている???月々の支払いと物価高のこの頃ですが、
食べるのが精一杯の現状......富める人から見たらスズメの
涙ぐらいの金額(肉体労働での対価)を貯めて娯楽に......
身体が言う事ができなくなったら、これもできません。
今年の年金振込通知書も届いた!!!!
これを見ると、昨年の確定額より、おおよそ
数千円多く支給されるようですが.......
2.7%の増加と言われても.......................
これでは、物価高の歯止めには到底なりえませんが、
確実な収入がこれしか無いので、これをあてにするしか
有りません。
●参考までに、
明日は、待望の年金支給日です。待ちに待っています。
店長は、ご多分に漏れず年金受給生活困窮者の一人で、
滞っている???月々の支払いと物価高のこの頃ですが、
食べるのが精一杯の現状......富める人から見たらスズメの
涙ぐらいの金額(肉体労働での対価)を貯めて娯楽に......
身体が言う事ができなくなったら、これもできません。
今年の年金振込通知書も届いた!!!!
これを見ると、昨年の確定額より、おおよそ
数千円多く支給されるようですが.......
2.7%の増加と言われても.......................
これでは、物価高の歯止めには到底なりえませんが、
確実な収入がこれしか無いので、これをあてにするしか
有りません。
●参考までに、
2024年度の公的年金は前年度から2.7%増額改定
2024年1月19日、厚生労働省は2024年度の公的年金
「国民年金・厚生年金」が前年度から2.7%増額されると
発表しました。
2024年4月分・5月分の支給は6月となりますので、
6月14日(金)が増額改定分の初回支給日となります。
2024年1月19日、厚生労働省は2024年度の公的年金
「国民年金・厚生年金」が前年度から2.7%増額されると
発表しました。
2024年4月分・5月分の支給は6月となりますので、
6月14日(金)が増額改定分の初回支給日となります。
さて、少数の高齢者が富の多くを占めている一握りの
富裕層が全体の数字を押し上げてる高齢者の実態は、
ビジネスの場で、よくいわれる80対20の
法則にあてはまる、それは全体の20%の人が
富裕層が全体の数字を押し上げてる高齢者の実態は、
ビジネスの場で、よくいわれる80対20の
法則にあてはまる、それは全体の20%の人が
80%のお金を所有してるというパレードの法則である、
だから多くの高齢者は高齢世帯の平均貯蓄2414万円は
本当だろうか?何時も店長は不思議に思っているけど.........
だいたい店長には2千万も貯蓄が有るはずがない.............
店長は、葬儀代だけは、絶対死守の為に、
手を付けずに、証書の有りかを教えているけど、
何百万も無いし、死亡保険も掛けていない。
そんな折に旦那が無くなった時の年金の
シミュレーションを見つけた~!!!
店長も相方に、こんこんと説明した。
夫が厚生年金を14万円、妻が国民年金を6万円を
受給しているケースで、夫が先立った場合に妻が
受け取れる年金額をシミュレーションです。
(店長のふところを計算するなら、数字を変更しないといけない。
あくまで例です。店長はどう見てもこれだけ多くは支給されていない)
厚生年金には国民年金も含まれているため、
まずは厚生年金だけの金額を計算します。
令和6年度の国民年金は満額で月6万8000円なので、
仮に満額受け取れたとすると夫の厚生年金は
7万2000円(14万円-6万8000円)です。
遺族厚生年金は厚生年金のおよそ4分の3の金額と
なるため、妻が受け取れる金額は5万4000円
(7万2000円×3/4)になります。
妻は自身で国民年金を6万円受給しているので、
遺族厚生年金と合わせて11万4000円を
受給できます(5万4000円+6万円)。
だから多くの高齢者は高齢世帯の平均貯蓄2414万円は
本当だろうか?何時も店長は不思議に思っているけど.........
だいたい店長には2千万も貯蓄が有るはずがない.............
店長は、葬儀代だけは、絶対死守の為に、
手を付けずに、証書の有りかを教えているけど、
何百万も無いし、死亡保険も掛けていない。
そんな折に旦那が無くなった時の年金の
シミュレーションを見つけた~!!!
店長も相方に、こんこんと説明した。
夫が厚生年金を14万円、妻が国民年金を6万円を
受給しているケースで、夫が先立った場合に妻が
受け取れる年金額をシミュレーションです。
(店長のふところを計算するなら、数字を変更しないといけない。
あくまで例です。店長はどう見てもこれだけ多くは支給されていない)
厚生年金には国民年金も含まれているため、
まずは厚生年金だけの金額を計算します。
令和6年度の国民年金は満額で月6万8000円なので、
仮に満額受け取れたとすると夫の厚生年金は
7万2000円(14万円-6万8000円)です。
遺族厚生年金は厚生年金のおよそ4分の3の金額と
なるため、妻が受け取れる金額は5万4000円
(7万2000円×3/4)になります。
妻は自身で国民年金を6万円受給しているので、
遺族厚生年金と合わせて11万4000円を
受給できます(5万4000円+6万円)。
厚生年金を受給していた夫が先立った場合は、
生計を維持されていた妻は夫の厚生年金額の
およそ4分の3の金額を遺族厚生年金として受給でるようです。
なお、遺族厚生年金は自動的に受給できるわけでは
ないため注意が必要。 受給するには、「年金請求書」や
必要書類をそろえて、年金事務所や街の年金相談センターで
手続きが必要です。厚生労働省年金局の
「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、
国民年金・厚生年金の平均月額は以下のとおりです。
●国民年金 ・男女全体平均月額:5万6316円
・男性平均月額:5万8798円
・女性平均月額:5万4426円
●厚生年金 ・男女全体平均月額:14万3973円
・男性平均月額:16万3875円
・女性平均月額:10万4878円
※厚生年金の平均月額には国民年金(基礎年金)を含む。
国民年金は20歳以上60歳未満の日本に住む全ての人が
加入する年金制度です。また会社員や公務員などは
国民年金に上乗せする形で厚生年金に加入します。
こうした年金制度の構造により、厚生年金は国民年金より
手厚いとされています。 ただし、働く期間や年収が
年金額に大きく影響するため、個人差は大きいと
いう点を押さえておくことが大事です。
国民年金・厚生年金の平均月額を確認しましたが、
すべて額面であることにご留意ください。
老後に受給する年金からも税金や社会保険料が
天引きされます。 この部分は大事です。
国民年金の平均月額は「5万6316円」、
厚生年金の平均月額は「14万3973円」となっていますが、
これは額面の金額であり実際にはさらに
受け取れる金額がもっと少なくなります。
店長は、こんなには支給されていません。
とっくの昔に企業年金も切れているし.............
また今年も綱渡り生活が改善する兆しは見えてきません。
生計を維持されていた妻は夫の厚生年金額の
およそ4分の3の金額を遺族厚生年金として受給でるようです。
なお、遺族厚生年金は自動的に受給できるわけでは
ないため注意が必要。 受給するには、「年金請求書」や
必要書類をそろえて、年金事務所や街の年金相談センターで
手続きが必要です。厚生労働省年金局の
「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、
国民年金・厚生年金の平均月額は以下のとおりです。
●国民年金 ・男女全体平均月額:5万6316円
・男性平均月額:5万8798円
・女性平均月額:5万4426円
●厚生年金 ・男女全体平均月額:14万3973円
・男性平均月額:16万3875円
・女性平均月額:10万4878円
※厚生年金の平均月額には国民年金(基礎年金)を含む。
国民年金は20歳以上60歳未満の日本に住む全ての人が
加入する年金制度です。また会社員や公務員などは
国民年金に上乗せする形で厚生年金に加入します。
こうした年金制度の構造により、厚生年金は国民年金より
手厚いとされています。 ただし、働く期間や年収が
年金額に大きく影響するため、個人差は大きいと
いう点を押さえておくことが大事です。
国民年金・厚生年金の平均月額を確認しましたが、
すべて額面であることにご留意ください。
老後に受給する年金からも税金や社会保険料が
天引きされます。 この部分は大事です。
国民年金の平均月額は「5万6316円」、
厚生年金の平均月額は「14万3973円」となっていますが、
これは額面の金額であり実際にはさらに
受け取れる金額がもっと少なくなります。
店長は、こんなには支給されていません。
とっくの昔に企業年金も切れているし.............
また今年も綱渡り生活が改善する兆しは見えてきません。