(有)オールドマンの旅行代理店

心機一転、ジャンルを問わずです。
下手な文書です。突っ込み処満載ですが、

春が来たのかな??・・・31

2020年03月12日 | 日々のこと
やはり異常気象かしら・・・・

今年は、当地は雪が一度も積もりませんでした。ぱらと
しただけで済んでしまいました。これは、良い事なのか?? 
どうかは不明ですがね・・・・・????
そんな中、本日(3/9)の気温は、春!!真っ盛りのような気温てす。
久しぶりにカッターシャツで一日過ごせました。車も窓を
開けて走れますが・・・私は花粉症ですので、くしゃみが出ます。
よって窓を開けては走れません。くしゃみもたびたび発生。
腰に来ないように、用心してのくしゃみです。
そんな中、超短めのアルバイトが入りました。短めと言っても
なおざりにすると後から付けが回ってきますので、
おろそかにはできません。
とあるお宅に出かけて、かたずけて、処理場まで運んで、
終了。

これでも重量は130キロぐらいは乗っています。
普段なら、これだけ良い天気の平日なら撮影に出かけますが、
今は、面白そうな情報も入りません。 ま~こんな時は、
アルバイトも悪くはない。昼前には終了。
武漢ウイルスの影響で株価は底知れず、降下・・・・・
武漢不況が訪れるかも・・・・中国はWHOに多額の寄付。
WHOの発表は、もうあてにもなりません。中国と忖度している
国際機関、日本も負担している金額を見直した方が良いと思うが、
武漢が発症の地と言われるのがお嫌い!!な中国。
しかしアメリカの政府高官は、私と同じように記者会見の場では
読んでいるとか??結構な事です。忘れないためにも・・・・
私は先見の明があるのかしら??? その先見の明によれば、
株が下がれば、そのうち年金にもしわ寄せが・・・・・
これでは、自給自足に手を出さなくては、天気が良い内に、
猫の額ほどの畑にじゃがいもを植え付けた。予定では、
無かったのですが、じゃがいもが取れるようになると、
多分これで、飢えをしのげるので・・・??????????
ま~少し手伝っただけです。明日は、雨の予報ですので丁度良い。
さ~今年の実りは、楽しみです。たっぷり肥料もいれましたので・・・・

おそまきながら、やっと法律ができたが、本当に遅い!!
何が犯罪に当たるか?
 この政令で規制される対象者や行為は、次のとおりだ。
(1) 規制の対象者
 不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクを購入した者
(2) 規制される行為
 不特定または多数の者に対し、(1)の衛生マスクの売買契約締結を
申し込み、あるいは誘引したうえで、購入価格を超える価格で譲渡すること
違反者に対する刑罰は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金であり、両者を併せて科すことも可能だ。法人の代表者や従業員らが業務に関して
違反に及べば、行為者とともに法人にも罰金刑が科される。
もっとも、規制されるのは「譲渡」だけで、「譲受」が除外されているから、
転売屋による仕入れ行為や、転売屋から購入した消費者は処罰の対象外だ。
「不特定の相手方に対し売り渡す者」とは、一般消費者がアクセス可能な店舗やインターネットサイトなどを通じ、広くマスクを販売する小売業者などを意味する。
スーパーや薬店、ネットショップなどがその典型だが、消費者向けの直販であれば、製造・輸入・卸売業者や個人も含まれる。転売屋も対象だ。
また、転売する場所は、実店舗やフリーマーケット、
露店などに限らず、インターネット上の転売サイトや通販サイト、
SNSなどが広く含まれる。
ただし、製造・輸入業者が卸売業者に販売するとか、
卸売業者が小売業者に販売するといった通常の商取引は規制の対象外だ。
たった1回、1円の利益でもアウト
最高刑が懲役1年、罰金で100万円とされたのは、
2019年6月に施行された
チケット不正転売禁止法の刑罰に合わせたものだ。
ただ、重要なのは、この法律と異なり、
今回の政令には「業として」という要件がないという点だ。
転売行為を反復継続する意思は不要であり、
マスクの入手枚数や転売枚数、転売回数や頻度などを
問わず、たった1回の転売であってもアウトになる。
もう一つ重要なポイントは、
購入価格を1円でも超える金額で転売していれば、
規制の対象になるという点だ。
転売が暴利か否かを問わないという点も極めて大きい。