詩人PIKKIのひとこと日記&詩

すっかりブログを放任中だった。
詩と辛らつ日記を・・

倚りかからず      茨木のり子

2020年07月26日 | 反戦詩
   倚りかからず   茨木のり子

もはや
できあいの思想には倚りかかりたくない
もはや
できあいの宗教には倚りかかりたくない
もはや
できあいの学問には倚りかかりたくない
もはや
いかなる権威にも倚りかかりたくない

ながく生きて
心底学んだのはそれぐらい
じぶんの耳・目
じぶんの二本足のみで立っていて
なに不都合のことやある
倚りかかるとすれば
それは
椅子の背もたれだけ
      (筑摩書房「倚りかからず」より)

世に倦む日日 番組は吉村洋文を持ち上げつけ上がらせてきた。大阪名古屋に焦点を当てるとき

2020年07月26日 | 政治
うわ。大阪府 新たに141人感染確認。これ、明日のモーニングショーで取り上げて問題にしないとだめだ。番組はずっと吉村洋文を持ち上げて、つけ上がらせてきた。小池百合子を叩いても、吉村洋文は叩かなかった(岡田晴恵と玉川徹)。大阪と名古屋に焦点を当てるときだ。https://bit.ly/3f3GUUd                                        浜田敬子の池江璃花子のイベントについてのコメント。よかったですね。当を得た指摘だ。どうせ、電通のイベントですよね。安倍政権による東京五輪私物化を象徴する絵柄。水泳連盟、何であんなことをさせたのだろう。水泳連盟の歴史に泥を塗る失態だ。スポーツは国民のもの。安倍晋三のものではない                                                                    しばき隊による執拗な暴力を8年間受け続けた結果、この種の問題に対する感じ方も以前とは変わってきた。在日の中から、暴力集団のしばき隊を清算せよという声が上がって欲しかったが、残念ながら起きなかった。北朝鮮の横暴・倨傲・あくどさとしばき隊のそれが重なる。https://news.yahoo.co.jp/pickup/6366476                                         

山口正紀のコラム:憲法21条を踏みにじる学校・警察・裁判所一体の権力犯罪

2020年07月26日 | 政治
http://www.labornetjp.org/news/2020/0725yamaguti
●山口正紀の「言いたいことは山ほどある」第5回(2020/7/25 不定期コラム)
憲法21条を踏みにじる学校・警察・裁判所一体の権力犯罪――ビラ配り高校生の不当逮捕・勾留

*高校生Iさんを逮捕・勾留している碑文谷署

 7月8日朝、東京都目黒区の公道で、高校の水泳授業のあり方を批判するビラを配っていた高校生が近隣の中学校副校長に「公務執行妨害の現行犯で私人逮捕」された。レイバーネットに掲載されたレポートを読みながら思った。この国は今、憲法を尊重、擁護すべき立場にある公務員=教員、警察官、裁判官が結託して憲法を踏みにじるようになった。長引くアベ政治の下、もはやまともな人権感覚はマヒしてしまったのか……。

 レイバーネットの記事、映像によると、「事件」の概略はこうだ。8日朝、目黒区立第九中学校近くの路上で、高校生Iさんが「寒くてもコロナ禍でもプール強行!」との見出しのビラを中学生に配っていると、同中の高橋秀一副校長がビラ配りをやめるよう言ってきた。近くの都立小山台高校の水泳授業を批判する内容だ。 前日もこの副校長からビラ配りの妨害を受けていたIさんは、「公道上でのビラ配りであり、何も問題はない」と抗議したが、副校長は執拗にビラ配布の中止を要求。そのうち校長も現場に現われ、ビラ配りをやめさせようとした。

 Iさんはその様子を記録しておこうと、スマートフォンで撮影を始めた。すると副校長は「肖像権の侵害だ」などと言いながら、スマホを取り上げようとした。副校長は「アイタタ」「スマホで殴られた」などと言い出してIさんの身柄を拘束し、警視庁碑文谷署に通報した。約20分後、署員が駆けつけ、Iさんは同署に連行・勾留された。

 逮捕の「体裁」は、「私人(常人)による公務執行妨害罪の現行犯逮捕」だという。勾留の「被疑事実」は、「被疑者は高橋(副校長)の右手を携帯電話機で殴打する暴行を加え、もって同人の職務の執行を妨害したもの」とされている。

 公安警察の実態を少しでも知る人は、「なんだ、これは。まるで転び公防じゃないか」と思うはずだ。被疑事実のない市民を何が何でも逮捕するため、公安警察官が「標的」の体にぶつかるなどしてわざと転び、「公妨」と叫んで同僚警察官に標的を逮捕させるでっち上げの手口。副校長はこんな公安の常套手段をいったい、いつどこで学んだのだろうか。

 そもそも、ビラ配りをやめさせることは、副校長の「公務」(校務?)なのか。現場は中学校の敷地ではなく、校門からも200メートル以上離れた公道だ。Iさんが中学生の登校を妨害した事実もない。


*逮捕・勾留に抗議する人

 この「事件」で問われるべきは、ビラ配りを妨害した副校長たちの行為であろう。憲法21条違反、表現の自由を侵害する人権侵害以外のなにものでもない。

 副校長らによるIさんの身柄拘束は、「私人(常人)逮捕」とされている。だが、これも常軌を逸した違法かつ重大な人権侵害だ。 私人逮捕は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法213条)との規定に基づく。ただし、それには条件がある。犯人が現行犯人であること(同212条)、犯人が逃亡する恐れがある場合(同217条)などだ。その要件を満たさない私人逮捕は、逆に逮捕監禁罪や暴行罪に問われる。

 Iさんがスマホで副校長らの行動を撮影しようとした行為は、どう拡大解釈しても「公務執行妨害の現行犯」にはならない。副校長らのビラ配り妨害は「公務」ではない。「逃亡する恐れ」もなかった。現にIさんは現場にとどまっていた。

 副校長による身柄拘束は、「私人逮捕の要件」を満たさない。不当にIさんの身柄を拘束したものであり、刑法220条の逮捕監禁罪が成立する明らかな犯罪行為だ。

 高橋副校長に「私人逮捕」の手口を指南したのは、おそらく公安警察官だ。碑文谷署は、副校長の言い分を鵜呑みにし、でっち上げた容疑でIさんの身柄を拘束、勾留した。

 こんな学校と警察が結託した不当逮捕、人権侵害をチェックするのが、法の番人たる裁判所の本来の役割だ。ところが、東京地裁はIさんの勾留・勾留延長をノーチェックで認めた。そればかりか、Iさんに対する「勾留理由開示」の手続きで、学校・警察による権力犯罪・人権侵害を追認する共犯者になった。

 傍聴者のレポートによると、17日の勾留理由開示手続きは、悪名高い「地裁429号警備=弾圧法廷」で開かれた。私はこれまで何度も429号法廷を傍聴・取材してきた。

 傍聴者は、裁判所入り口、法廷入り口で2回にわたって所持品・身体検査をされ、バッグや財布、携帯などの持ち物を取り上げられる。法廷では、笑い声を洩らしただけでも退廷を命じられ、屈強な警備員に抱えられて裁判所構外に放り出される。レイバーネットではおなじみの「裁判所前の男」大髙正二さんの裁判、秘密保護法強行採決に反対して国会で議場に靴を投げた男性の裁判など、「権力に逆らった人々」を傍聴者ともども「凶悪犯」扱いしてきたのが、この429号法廷だ。

 東京地裁は、こんな国家権力むき出しの暴力法廷を、ビラ配りをしていただけで公務員たちに不当逮捕された高校生のために「用意」した。佐藤薫裁判長は、弁護人が何を聞いても「答えられない」を連発し、勾留理由を開示しようとはしなかった。そして、それに抗議した傍聴者に退廷命令を出し、法廷外・裁判所構外に暴力的に放り出した。

 学校・警察・裁判所が結託したあからさまな権力犯罪。それをチェックする最後の砦が、マスメディアだ。ところが、問題の429号法廷について司法記者クラブはこれまで、「知らぬ顔」を決め込んできた。私やビデオプレスの松原明さんが大高裁判で「弾圧法廷の実態を報道してほしい」と記者クラブ幹事に取材を要請しても、無視されてきた。

 今回は、『東京新聞』が429号法廷を取材し、7月18日付「こちら特報部」欄に、《表現の不自由 次々に/中学校近くの公道でビラ配り/副校長注意でトラブル、現行犯逮捕》の見出しで大きく報道した。弾圧法廷の暴力実態までは記事化されなかったが、弁護人の質問にほとんど答えない裁判官の姿、勾留理由「不開示」の実態は報じられた。

 だが、『東京新聞』以外のメディアは、今回も沈黙している。憲法を尊重し、擁護する義務(憲法99条)を負う公務員――教員・警察官・裁判官たちが、ビラを配る高校生から表現の自由を奪い、逮捕監禁の罪を犯している。憲法をあからさまに踏みにじる公務員たちの権力犯罪は、「知る権利」に奉仕するはずのメディアが市民に伝えるべき最も重大なニュースではないか。

「名ばかり個人事業主」の実態と課題に迫る/脇田滋編著『ディスガイズド・エンプロイメント』

2020年07月26日 | 政治
「名ばかり個人事業主」の実態と課題に迫る〜脇田滋編著『ディスガイズド・エンプロイメント』北健一(ジャーナリスト)

http://www.labornetjp.org/news/2020/1595739429063staff01
 ご恵贈いただいた脇田滋編著『ディスガイズド・エンプロイメント—名ばかり個人事業主』をようやく読めました。本書はホットな現場報告(第1部)と国際的視野からの脇田先生の論考(第2部)からなっており、新型コロナ禍の下ますます重要になっている「雇用類似」保護の社会的議論に重要な一石を投じる1冊です。

 「雇用類似」をめぐっては、学術書や研究報告は別とすると、規制緩和派からの発信が先行してきました。書籍でいえば、代表的な例が大内神哉『会社員が消える』(文春新書、2019年2月)です。規制緩和論ではない、労働者の権利を拡充するスタンスでこの問題を考える本の登場が待望されていましたが、本書はそれに正面から応えたものになっています。

 何といっても興味深いのが第1部に収められた12の現場報告です。ウーバーイーツは、ユニオン結成に対抗するように「傷害見舞金」制度を作りましたが、見舞金を申請するとアカウントを停めると言われる(場合がある=申請妨害)ことや配達員への評価の問題点が興味深かったです。丸八真綿販社で、社員を「個人請負」に切り替え、働くと「赤字」になるなどありえないほどヒドい。東電3次請・電気メーター交換の仕事では都労委命令を無視し仕事を減らし組合員を干しあげる仕打ちに憤りを感じます。スーパーホテル副支配人の手記も驚きの連続ですが、とくに出産制限には言葉を失います(男女ペアでホテル運営をさせる手法はコンビニFCとも共通面を感じます)。俳優の働き方も、特有の拘束性・従属性がリアルに描かれますが、「競争法(独禁法)の適用除外」という要求も重要な点です(日本では逆向きの議論があり、それはそれで一理あるのですが、私もこの項の筆者と同意見で「労使関係による競争制限」こそめざすべき基本方向と考えています)。

 音楽家の話ではユニオンが労働協約を結んでいることやドイツのKSK(芸術家の社会保障制度)に勇気づけられます。ヤマハ英語講師は雇用化にあと一歩という到達もさることながら、そこに至る過程と、子どもたちのためにもあきらめずに行動するという想いに打たれます。ヨガインストラクターも知らない話ばかりでしたが、相談に行った際の労委の対応とそれを受けた組合結成が感動的。クリーニングは、のれん分けに近かった「オーナー制」が偽装雇用に変質する過程が興味深く(なお、75ページにコンビニ店舗は「オーナーの所有」との記載がありますが、これは初期に多かった、セブンでいうAタイプで、現在はクリーニング・オーナーと同じく土地も店舗も持たない方=セブンのいうCタイプ=が多数です)。美容師・理容師でも、丸八真綿販社と同様、雇用を「業務委託」に置き換える動きが広がっているようですが、当事者には「労働契約よりも業務委託契約の方がよいと考えている人が多いのも現実」だとか。考えさせられます。コンビニも直面する課題が網羅的に描かれ「私たちを守る省庁がありません」という政治の課題が示されます。公取委も動かした楽天出店者の要求も喫緊の課題と思いました(これは競争法が正しく適用されるべき分野でしょう)。


*レイバーネットTV145号放送でも「個人事業主」問題を取り上げた・アーカイブ録画

 第2部では、脇田先生が国際基準(おもにILOの2006年「雇用関係」勧告)を踏まえ労働者性判断枠組みの変更を骨太に説いています。私は、厚労省検討会による雇用類似保護の検討はプラスに評価していますが、そこで外されているのが「労働者性」(労働法、とくに労基法上の労働者の範囲)の見直しです。戦前、戦後はわりと広かった労働者性が1985年労基研報告で狭められ、時代に合わない狭いモノサシがその後ずっと使われてきたのですが、第2部はそれをどう変えていくかを主題に、ILO勧告、米国カリフォルニア州の裁判と立法、韓国の労働政策という参照軸を示し、日本での「運動の課題」を提起しています。全体としてとても参考になり、またこの課題解決に関わる身として励まされました。

 その上で、今後の課題として考えたいことの1つは、本書第1部で取り上げられた「雇用によらない働き方」の分類です。私見では、丸八真綿販社、スーパーホテル支配人、電気メーター交換技術者、ヤマハ英語講師、ヨガスタジオ講師、クリーニング店「オーナー」、理容師・美容師のように①「指揮命令も時間・場所拘束も強く、現行法制度でも労基法上(ないし労契法上)の労働者とすべき働き方」(ILOのいう誤分類)、ウーバーイーツ配達員、俳優・音楽家など芸能実演家のように②「現行法上は労基法上の労働者とまでは言い難いが雇用に近く、労働法・労働保険上の保護を考えるべき働き方」、コンビニオーナー、楽天出店者のように③「現行法を前提とする限り労基法・労契法等の保護にはなじまないが、労組法等適用など対等交渉ルールの整備と併せ公正取引を確保する法整備が求められるもの」に分類し、それぞれにマッチした要求と対策を考えるのがいいのではないでしょうか。そうするとタイトルの意味である「偽装雇用」は、①にはドンピシャであてはまり、②にもある程度あてはまりますが、③はやや違った課題となります。

 もう一つは、ここ数年の日本での「綱引き」の理解です。第2部では、「安倍政権が狙う危険な『雇用によらない働き方』の拡大」に厚労省・雇用類似検討会も含めていますが、そこはちょっと違う理解です。検討会のもとになっている「働き方改革実行計画」にも非雇用拡大の記載はありません。検討会の具体的議論は、労働者性を扱わないなどの制約はあるものの前向きに位置づけたいところです。また、建設アスベスト訴訟の一連の司法判断のうち「一人親方」救済を命じた内容と、ハラスメント防止法の国会附帯決議および厚労省指針は、第1部に登場する多くのユニオンの頑張りと併せ、この課題での日本での到達を示しています。「国際基準」とともに「日本での到達」も踏まえ、労働者性の見直しを迫っていきたいと思います。

 何より、「日本の労働組合に求められるのは、広く労働者を捉えて、その労働者全体を代表して活動し、交渉し、場合よっては争議行為でたたかうことです」(138ページ)という指摘に強く共感しますし、それをどう具体化するかを考えたいと思っています。広く読まれ、議論され、現場で活用されることを念じています。

*2020年7月10日発行・学習の友社・1400円+税

アメリカの政策に打撃を与えるイラン-中国協定(マスコミに載らない海外記事)

2020年07月26日 | 歴史
アメリカの政策に打撃を与えるイラン-中国協定
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2020/07/post-8bf17d.html
2020年7月24日 マスコミに載らない海外記事
http://www.asyura2.com/20/kokusai29/msg/166.html
2020年7月14日
Salman Rafi Sheikh
New Eastern Outlook

 最近発表された中国-イラン協定は、二国間協定だが、確実に広範囲な帰結的意味を持つ世界的に重要な出来事だ。既に、対イラン武器禁輸を巡って、国連安全保障理事会で「アメリカ対他の国々」状況にある今、既にアメリカとの「貿易戦争」に巻き込まれている超大国中国が、イランと公式に戦略的提携に入る事実は、世界的な勢力の均衡が、どのように移行しつつあるかについて強力なメッセージを送っている。意義深いのは、中国とイラン両国は、たまたまアメリカが繰り返し、中核的国益にとって「深刻な安全保障上の脅威」と呼んでいる国だ。だから、これら二国が「まとまる」のは、単なる中国の一帯一路構想の延長、経済、貿易協定ではなく、益々、経済的、政治的、軍事的側面を持った長期的戦略的提携と見られる出来事になっている。

 協定が、直接アメリカ権益に、どのように打撃を与えるかは、かなり長期間、アメリカ制裁の標的だったイランのエネルギー部門に、中国が何十億ドルもの投資を狙っている様子から明白だ。予期通り、協定の発表は、既にアメリカで「非難」のコーラスを引き起こしている。なぜなら、中国がイランに何十億ドルも注ぎこめば、イランは、アメリカ制裁の影響をかわして、経済的、政治的生き残りを確保する可能性を得るだろう。

 言い換えれば、イランに対するアメリカの経済的、金融制裁の目的が、政権崩壊を強いることなら、中国投資は、それが起きないよう保障するだろう。同じ文脈で、アメリカ制裁の目的が、イラン経済活動のあらゆるドアを閉じて、世界の他の国々から切り離し、交渉の席につくよう強制することなら、これはほぼ確実に、もはや可能性ではない。

 これは大がかりな計画だ。「この計画は、偉大な一帯一路構想を含め、重要プロジェクトやインフラ開発で、イラン-中国協力のための基盤を整える。それは産業、観光事業、情報技術や通信などの異なる経済部門に対する投資を引き付ける機会だ」とイランのハッサン・ロウハニ大統領が内閣に語った。

 この協定は、確実にトランプ政権の「最大圧力」戦略の失敗を示すだけでなく、トランプ政権は、中国との大掛かりな「貿易戦争」にもかかわらず、中国の発展や世界に対する影響力の急速な拡大という潮流を止めることができないのを証明するだろう。今年早々、トランプ政権は、Covid-19は中国起源で、その蔓延がアメリカ経済を損ない「貿易戦争」更新が、永久に「中国の悪を芽のうちに摘む」というもっともらしい結論に達していた。

 実際、これは最初に、中国からアメリカ経済を切り離すことを狙った、より大きな戦略の一環だった。ブルームバーグの最近の報告によれば、トランプ政権の戦略は、オバマ政権が、最初にイランに制裁を課した際にしたものに似ている。当時、オバマ政権はグループや企業や銀行に、イランの銀行や企業から、資源を引き上げるよう強いた。政権は中国に対して、同じことをしている。四月以来、トランプ政権は、連邦年金基金に、ポートフォリオに大手中国企業を含むインデックスに投資することに警告を発していた。これはトランプ政権が、アメリカ企業を制裁から「守る」ことを狙った方法だ。アメリカの、あり得る切り離しは、中国をもう一つのイランに変えるための下準備だ。

 中国が進歩し続け、新たな協定に入る事実は、中国がアメリカが(誤って)計算したと思われるより既に遥かに強いことを意味する。アメリカの格好の餌食になるには、中国は既に余りに強い。

 極めて重要なことに、アメリカは、イランと中国に対する「戦争」で益々孤独だ。最も信頼できる同盟ヨーロッパは、中国とイランに対し、既に異なる路を進んでいる。ワシントン・ポストさえ報じるように、アメリカは既に、イラン-中国連合に、効果的に挑戦するため自由に使える十分な力がない「一国連合」だ。アメリカがイラン制裁問題を巡って首を絞めようとしていた国連は、既にソレイマーニ大将殺害を「違法」と宣言し、自身に有利なよう出来事の結果に影響を与え、具体化するアメリカの能力を低下させている。

 アメリカは益々国際的孤立に面しており、冷戦終結以来の世界体制のアメリカ一極支配に対する直接の打撃だ。この増大する孤立化の理由の一部は、アメリカ自身の頑固な態度なのだが、この孤立化の決定的な理由は、世界が既に変わり、多極システムに成熟していることだ。

 この文脈で、イランと中国がまとまるのは、中国の一帯一路が更に拡大し、強化するだけではない。それは、アメリカの一極支配体制が、今日の多極世界で、益々、無意味で、いかに、ばかばかしくなっているかを示している。アメリカの制裁は、称賛されないのみならず、ヨーロッパにも中国にも、終始、無視されている。

 Salman Rafi Sheikhは国際関係とパキスタンの外交、国内問題専門家。オンライン誌New Eastern Outlook独占記事。

記事原文のurl:https://journal-neo.org/2020/07/14/iran-china-deal-cuts-at-the-us-policies/