最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

韓国籍弁護士の調停員選任拒否

2015-01-03 15:14:43 | 日記
まだ最高裁までは程遠いですが、いずれこれから最高裁まで持ち込まれそうな案件なので、載せておきます。
東京弁護士会で、外国人弁護士を調停委員に選任するように要望を出しています。この他東北弁護士連合会、京都弁護士会で要望を出しているようです。

民事調停員は、民事調停委員は非常勤の国家公務員です(民事調停法8条)。確かに国家公務員法においては、国籍条項は明記されていません。書かれていなければなれるのか?というと、果たしてそうでしょうか。
調停委員は、もめごとが起きた時にお互いの主張を聞きながら妥協点を探して、一定の妥協を見出すことが求められます。
重要なのはここからです。調停は裁判とは異なり、強制力はそれほどではないですが、調停案が成立すれば一定の拘束力を持つことになります。読売新聞によると「調停委員は公権力を行使する公務員なので日本国籍が必要」と一般に解釈されます。
これに対して、京都弁護士会は「紛争解決の支援が職務で、公権力の行使にあたらない」として要望書を提出しています。
なぜ、外国籍の弁護士が調停員に弁護士会から推薦されたのかはわかりません。調停員の報酬は7000-1万円だそうですが、果たしてこの報酬で自らやりたいとする弁護士はいるのか?という気がします。おそらく、若干高めの報酬が支払われるのかと思いきや、そうでもないようです。むしろ、調停員をやると赤字になるのでボランティアベースだそうです。となると、弁護士がわざわざ調停員をやらせろというのは不自然ですよね。人権が問題?
そもそも、なぜ調停員をやることにこだわるのか?
おそらく、国家公務員を外国籍の人間に引き渡せという第一段階である可能性が高いです。今は、良識ある地裁が拒否しているようですが、これを繰り返すことにより、「もういいではないか」と世間が慣れてくるのを待っている可能性が高いです。
日本人含め、アジア人は「ちょっとならいいでしょう」という感覚がありますが、蟻の一穴が大決壊のきっかけになることもお忘れなく。

このブログへの思い

2015-01-03 09:27:11 | 日記
私はある裁判で負けました。
この裁判は、最高裁判所の判例に基づいたとんでもない基準に基づいたものでした。
一般に裁判官は司法試験を通り、司法修習生の中でもかなり優秀な人が採用されてきたと聞いています。ところが、残念なことにとんでもない判断・判決を出す裁判官はいるのです。これは地裁レベルではなく、裁判所の中でもエリート中のエリートのはずの最高裁でもです。
法律によってこういう事態を想定して、国民によってとんでもない裁判官を罷免する制度はあります。それが最高裁判所裁判官国民審査制度です。これまで数多くのとんでもない判断が下されているにもかかわらず、とんでもない裁判官は罷免された例はありません。刺身のツマ以下の扱いなのです。
なぜこのようになったか?
1つは、最高裁判所裁判官国民審査法が欠陥法であることにあります。○ではなく×をつける方法であること。これは、間違いを誘発しやすいという問題があります。さらに、罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免されますが、その審査の投票率が100分の1(1%)未満であった場合には罷免されません(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。
過半数というのは、かなり条件が厳しいものです。これは事実上罷免は不可能です。
2つには、最高裁判所がこの制度に乗り気ではないことです。選挙公示後に最高裁判所のHPを片っ端から探したのですが、出てきたのは判例集データベースでかつ判決のうちのほんのわずかなものにすぎません。
総務省のページでも選挙公報が出てからさらに1週間後という体たらく。選挙後1週間しても結果は総務省のページで公開されていません。
即ち、役人によって最高裁判所裁判官国民審査制度は死文化されているのです。

そこで、このブログの目的は
1 とんでもない最高裁判決を公にすること
2 その判断に賛成した、反対した裁判官を明確にすること

この2点を通じて、国民のためにならない判断した裁判官を罷免に追い込むことです。