まだ最高裁までは程遠いですが、いずれこれから最高裁まで持ち込まれそうな案件なので、載せておきます。
東京弁護士会で、外国人弁護士を調停委員に選任するように要望を出しています。この他東北弁護士連合会、京都弁護士会で要望を出しているようです。
民事調停員は、民事調停委員は非常勤の国家公務員です(民事調停法8条)。確かに国家公務員法においては、国籍条項は明記されていません。書かれていなければなれるのか?というと、果たしてそうでしょうか。
調停委員は、もめごとが起きた時にお互いの主張を聞きながら妥協点を探して、一定の妥協を見出すことが求められます。
重要なのはここからです。調停は裁判とは異なり、強制力はそれほどではないですが、調停案が成立すれば一定の拘束力を持つことになります。読売新聞によると「調停委員は公権力を行使する公務員なので日本国籍が必要」と一般に解釈されます。
これに対して、京都弁護士会は「紛争解決の支援が職務で、公権力の行使にあたらない」として要望書を提出しています。
なぜ、外国籍の弁護士が調停員に弁護士会から推薦されたのかはわかりません。調停員の報酬は7000-1万円だそうですが、果たしてこの報酬で自らやりたいとする弁護士はいるのか?という気がします。おそらく、若干高めの報酬が支払われるのかと思いきや、そうでもないようです。むしろ、調停員をやると赤字になるのでボランティアベースだそうです。となると、弁護士がわざわざ調停員をやらせろというのは不自然ですよね。人権が問題?
そもそも、なぜ調停員をやることにこだわるのか?
おそらく、国家公務員を外国籍の人間に引き渡せという第一段階である可能性が高いです。今は、良識ある地裁が拒否しているようですが、これを繰り返すことにより、「もういいではないか」と世間が慣れてくるのを待っている可能性が高いです。
日本人含め、アジア人は「ちょっとならいいでしょう」という感覚がありますが、蟻の一穴が大決壊のきっかけになることもお忘れなく。
東京弁護士会で、外国人弁護士を調停委員に選任するように要望を出しています。この他東北弁護士連合会、京都弁護士会で要望を出しているようです。
民事調停員は、民事調停委員は非常勤の国家公務員です(民事調停法8条)。確かに国家公務員法においては、国籍条項は明記されていません。書かれていなければなれるのか?というと、果たしてそうでしょうか。
調停委員は、もめごとが起きた時にお互いの主張を聞きながら妥協点を探して、一定の妥協を見出すことが求められます。
重要なのはここからです。調停は裁判とは異なり、強制力はそれほどではないですが、調停案が成立すれば一定の拘束力を持つことになります。読売新聞によると「調停委員は公権力を行使する公務員なので日本国籍が必要」と一般に解釈されます。
これに対して、京都弁護士会は「紛争解決の支援が職務で、公権力の行使にあたらない」として要望書を提出しています。
なぜ、外国籍の弁護士が調停員に弁護士会から推薦されたのかはわかりません。調停員の報酬は7000-1万円だそうですが、果たしてこの報酬で自らやりたいとする弁護士はいるのか?という気がします。おそらく、若干高めの報酬が支払われるのかと思いきや、そうでもないようです。むしろ、調停員をやると赤字になるのでボランティアベースだそうです。となると、弁護士がわざわざ調停員をやらせろというのは不自然ですよね。人権が問題?
そもそも、なぜ調停員をやることにこだわるのか?
おそらく、国家公務員を外国籍の人間に引き渡せという第一段階である可能性が高いです。今は、良識ある地裁が拒否しているようですが、これを繰り返すことにより、「もういいではないか」と世間が慣れてくるのを待っている可能性が高いです。
日本人含め、アジア人は「ちょっとならいいでしょう」という感覚がありますが、蟻の一穴が大決壊のきっかけになることもお忘れなく。