最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

国民審査の制度不備について考える 2:在外投票不可能

2015-01-16 07:39:55 | 日記
国政選挙は海外でも投票できるようになりました。大使館に登録しておけばできます。
ところが、衆議院選挙と同時に行われる最高裁裁判官国民審査は、海外ではできないのです。
これに関して、裁判を起こした人がいました。その顛末はこれです。この資料を読むと、以下の点に注目すべきです。
「また,それを前提とした立法不作為の判断については,現行法の定める以外の方法を採ることも許容され
ている点を指摘していること,立法不作為の憲法適合性について「重大な疑義」があったと判断している点
が注目されます。
本判決では,確認の訴えについては,原告の主張する地位を基礎付ける法律の規定がないことを理由に訴
えを却下しましたが,国賠請求との関係では,そのような法律を合理的期間内に国会が制定しなかったとは
いえないことを理由に請求自体は棄却しつつも立法不作為の憲法適合性について「重大な疑義」があったと
判断しており,実質的に「違憲状態」と評価することのできる画期的な判決であると考えることができます。」

裁判所自体が問題があると認めている事、これ自体は評価できます。
一方、海外での国民審査ができないことについて、国民は主張する法律がないという解釈です。
後者は明らかにおかしいでしょう。国民審査は日本国憲法第79条第2項及び第3項で保障されている権利です。これを、海外にいるから投票させない、というのは理にかないません。ましてや、国政選挙が海外でも投票可能であるという現状に照らし合わせれば、これは不当な判決であると言わざるを得ないのです。
先ほどの記事によれば、回収に時間がかかる、投票用紙が届かないとしているようですが、大使館にその業務をさせればいいだけの話です。なぜその業務をさせないのか、理解に苦しみます。
国民の権利よりも省庁間の業務分担の方が重要ということでしょうか?最高裁判所は、それと追認してしまったわけです。