最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

相続で預貯金は分割できないトンデモ判決

2017-03-10 09:21:51 | 日記
平成27(許)11  遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年12月19日  最高裁判所大法廷  決定  破棄差戻  大阪高等裁判所

この事件は扱いが大きかったですね。同日の判決が3つありましたが、他の二つは見事に消し飛ぶくらいの扱いでした。
毎日新聞の扱いでは、
預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し

亡くなった人の預貯金を親族がどう分け合って相続するかについて、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示し、遺産分割の対象外としてきた判例を変更した。一部の相続人が生前に財産を贈与されていた場合に生じていた不平等が解消される。
 これまでも全員が合意すれば預貯金も自由に分けられたものの、決裂した場合は民法の法定相続分に従い「配偶者が5割、残りの5割を子供の数で平等に割る」というように機械的に配分されてきた。2004年の判例も「預貯金は当然、法定の相続割合で分けられる」と判断していた。
 決定は「預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になる」と指摘。「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として04年判例を変更した。15人全員一致の結論。
 大法廷が審理したのは、死亡した女性の預貯金約3800万円を巡り遺族2人が取り分を争った審判。1人は約5500万円の生前贈与を受けていたが、1、2審の決定は判例に従って法定割合の約1900万円ずつ分配するとした。大法廷は、具体的な相続内容を改めて遺族同士で決めるために審理を2審・大阪高裁に差し戻した。


個人的には、不動産を分け合って最後に預金分割で調整するもんだと勝手に思っていました。
さて、事実関係から見ていきましょう。

Aさんが甥っ子Bを養子として貰いました。Bさんは、早くに死亡してその子供のCとAの妹Dがいます。その後Aさんは死亡して、相続を争ったようです。
法定通りに分ければ済む話ですが、その前にBさんが贈与を受けていたのが面白くなかったのかもしれません。


以前の判断であれば、

預貯金契約は,消費寄託の性質を有するものであるが,預貯金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には,預貯金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている(最高裁平成19年(受)第1919号同21年1月22日第一小法廷判決・民集63巻1号228頁参照)。

となり、分割されます。ところが今回は別の判断が出ました。

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当
裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。


随分と短期でひっくり返しましたね。当然のように補足意見が出ました。

岡部喜代子の補足意見
私は,民法903条及び904条の2の文理並びに共同相続人間の実質的公平を実現するという趣旨に鑑みて,可分債権は共同相続により当然に分割されるものの,上記各条に定める「被相続人が相続開始の時において有した財産」には含まれると解すべきであり,分割された可分債権の額をも含めた遺産総額を基に具体的相続分を算定し,当然分割による取得額を差し引いて各相続人の最終の取得額を算出すべきであると考えている。

大谷剛彦,小貫芳信,山崎敏充,小池裕,木澤克之の補足意見
例えば,共同相続人において被相続人が負っていた債務の弁済をする必要がある,あるいは,被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情により被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず,共同相続人全員の同意を得ることができない場合に不都合が生ずるのではないかが問題となり得る。このような場合,現行法の下では,遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分として,例えば,特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために,相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ,これにより,共同相続人間の実質的公平を確保しつつ,個別的な権利行使の必要性に対応することができるであろう。
・・・今後,家庭裁判所の実務において,その適切な運用に向けた検討が行われることが望まれる

はぁ?実務で何ともならなかったから最高裁に来たんでしょうが。何ですか?この無責任な感想文は。


官鬼丸かおるの補足意見
相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われ,その残高が増加した分については,相続を直接の原因として共同相続人が権利を取得するとはいえず,これが遺産分割の対象となるか否かは必ずしも明ら
かでなかった。しかし,多数意見が述べるとおり,上記各債権は,口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない
限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在するのであるから,相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われた場合,上記契約の性質上,共同相続人は,入金額が合算された1個の預貯金債権を準共有することになるものと解される


議論が生煮えですね。それは不動産の賃貸料収入や補修費の未払いも同じでしょう。

木内道祥の補足意見
多数意見は,遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨として相続により生じた相続財産の共有状態の解消を図るものであり,被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいことを前提に,預貯金が現金に極めて近く,遺産分割における調整に資する財産であることなどを踏まえて,本件で問題となっている各預貯金債権の内容及び性質に照らし,上記各債権が共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるとしたものであると理解することができる。
私は,以上の点に加えて,預貯金債権は,その額面額をもって価額と評価することができることからしても,共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となると考えるものである。


明確ですね。

大橋正春の意見
多数意見の立場は,問題の設定を誤ったものであり,問題の根本的解決に結び付くものでないだけでなく新たな問題を生じさせるものといわなければならない。預貯金債権を準共有債権と解したとしても,他の種類の債権について本件と同様に不公平な結果が生ずる可能性は依然として残されている。例えば,本件と,被相続人が判決で確定した国に対する国家賠償法上の損害賠償請求権を有していた事案とで結論が異なるのが相当なのかという疑問が生ずる。

当然でしょう。


裁判長裁判官 寺田逸郎 ダメ
裁判官 櫻井龍子 ダメ
裁判官 岡部喜代子 意味不明
裁判官 大谷剛彦 トンデモ
裁判官 大橋正春 ちゃんとしている
裁判官 小貫芳信  トンデモ
裁判官 鬼丸かおる ちゃんとしている
裁判官 木内道祥 ダメ
裁判官 山本庸幸 ダメ
裁判官 山崎敏充  トンデモ
裁判官 池上政幸 ダメ
裁判官 大谷直人 ダメ
裁判官 小池 裕  トンデモ
裁判官 木澤克之  トンデモ
裁判官 菅野博之 ダメ


預金分割はしてはならないとする判断は、トンデモですね。クレジットカードの決済なんて、確かに預貯金から惹かれるのは1か月後ですが、1か月後に確実に請求があるし、カード会社に問い合わせればすぐにわかります。分割を認めない裁判官はクレジットカードの構造を理解していない?とすら思えてきます。