最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

送達受取人になっていない弁護士に送達した。でも送達は有効。

2017-03-24 07:22:01 | 日記
平成29年(し)第8号 各刑の執行猶予の言渡し取消し決定に対する各即時抗
告棄却決定に対する特別抗告事件 平成29年1月16日 第二小法廷決定


これは一般には報道されていないようです。
まずは事実確認から始めます。
1 ある人が窃盗事件を起こし、執行猶予判決を受けて刑が確定しました。
2 ところが執行猶予期間中に、また窃盗未遂を起こして逮捕されました。
3 懲役6月に処する有罪判決を宣告され、控訴を申し立て控訴審係属中です。
4 検察官は、執行猶予中なのに再犯したということで、執行猶予の取り消しを,刑法26条の3と刑訴法349条の2第1項により決定しました。
5 検察官は犯人が選任した弁護士2人のうち1人にその旨送りましたが、犯人には送りませんでした。
6 前記弁護人2名は、刑訴規則62条1項の送達受取人には選任されていませんでした。

これについて裁判所は

刑訴規則34条は,「裁判の告知は,公判廷においては,宣告によつてこれ をし,その他の場合には,裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但 し,特別の定のある場合は,この限りでない。」と規定しているところ,刑の執行 猶予の言渡し取消し請求において,同条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定 (刑訴法349条の2第1項)の謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び猶予の 言渡しを受けた者(被請求人)であり,また,同謄本が,被請求人の選任した弁護 人に対して送達されたからといって,被請求人に対する送達が行われたものと同じ 法的な効果は生じないと解するのが相当である。

つまり犯人には、執行猶予取り消しの通達が届いていないので、きちんとした手続きが踏まれていないということになります。

それでは、社会正義に著しく反するので、全員一致で職権で執行猶予は取り消しになるとしました。

そりゃそうでしょうね。
第二小法廷決定
裁判長裁判官 鬼丸かおる  妥当
裁判官 小貫芳信  妥当
裁判官 山本庸幸  妥当
裁判官 菅野博之  妥当


こんなことが起きうるんですね。代理人は自動的に送達受取人になるもんだと思い込んでいました。
しかし、この裁判が最高裁まで行くのに幾らかかったのでしょうか。犯人はおとなしく罪を償っていればよかったのに。