まだ名古屋地裁なので判決は公開されていません。
産経新聞の報道です。
名古屋大在学中の平成26年に名古屋市で高齢女性を殺害し、高校生当時には仙台市で同級生ら2人に劇物の硫酸タリウムを飲ませるなどしたとして、殺人や殺人未遂など七つの罪に問われた元女子学生(21)の裁判員裁判で、名古屋地裁(山田耕司裁判長)は24日、主文を後回しにして判決理由の朗読を始めた。求刑は無期懲役。
責任能力の有無が最大の争点。検察側は一定の精神障害を認めた上で「発達障害が動機の形成に影響していたが、犯行時に双極性障害(そううつ病)のそう状態の程度は軽かった」として完全責任能力があったと強調。
弁護側は「発達障害にそう状態が加わり、犯行時は善悪の判断が機能停止し行動が制御できなかった」と無罪主張。「検察官送致(逆送)にした家裁決定は少年法の理念を無視しており違法」として公訴棄却も求めていた。劇物投与事件での殺意の有無も争っている。
起訴状によると、19歳だった26年12月、名古屋市の自宅アパートで無職森外茂子さん=当時(77)=を殺害、24年5~7月、仙台市で同級生ら男女2人に飲み物に混ぜたタリウムを飲ませ、殺害しようとしたとしている。仙台市の住宅に火を付け住人を殺害しようとした罪にも問われている。
典型的な快楽殺人ですね。しかも、まだ殺すかもしれないと言っています。正直すぎるところを見ると、アスペルガー症候群かもしれません。
裁判官は、「更生するかもしれない」と述べたそうですが、発達障害は一般人のようにはなりません。オキシトシンの投与で一時的には一般人のようになるという研究もないわけではないですが、まだ確立されていません。
弁護側は、躁鬱と発達障害が原因だとして無罪主張でしたが、それはあり得ないでしょう。刑法39条では、心神喪失の物は無罪にすることが可能ですが、その当時の記憶もしっかりしており、革新的にやっており、どう見ても心神喪失ではありません。従って、有罪判決は当然でしょう。
しかし、無期懲役は妥当かという問題は残ります。永山基準に照らして判断したのでしょう。確かに司法制度の枠から考えれば妥当なのかもしれません。
ただ社会的にはどうなのかという疑問は残ります。発達障害は長期にわたる訓練によって、こういう時はこう行動すべきと学習することは可能ですが、発達障害そのものは完治しません。しかも、「まだ殺すかもしれない」と言っているのです。
永山基準なるものがあって、これに引っかからなければ死刑にならないと見切ってやったとすれば、この件に関しても過去の判例に基づいて判断するのは社会にとって良いのか大いに疑問です。
おそらく人権団体が支援して、最高裁まで持っていくでしょう。その時に減刑されても、死刑にはならない、裁判員の努力も全てひっくり返されるというのは納得がいきません。
産経新聞の報道です。
名古屋大在学中の平成26年に名古屋市で高齢女性を殺害し、高校生当時には仙台市で同級生ら2人に劇物の硫酸タリウムを飲ませるなどしたとして、殺人や殺人未遂など七つの罪に問われた元女子学生(21)の裁判員裁判で、名古屋地裁(山田耕司裁判長)は24日、主文を後回しにして判決理由の朗読を始めた。求刑は無期懲役。
責任能力の有無が最大の争点。検察側は一定の精神障害を認めた上で「発達障害が動機の形成に影響していたが、犯行時に双極性障害(そううつ病)のそう状態の程度は軽かった」として完全責任能力があったと強調。
弁護側は「発達障害にそう状態が加わり、犯行時は善悪の判断が機能停止し行動が制御できなかった」と無罪主張。「検察官送致(逆送)にした家裁決定は少年法の理念を無視しており違法」として公訴棄却も求めていた。劇物投与事件での殺意の有無も争っている。
起訴状によると、19歳だった26年12月、名古屋市の自宅アパートで無職森外茂子さん=当時(77)=を殺害、24年5~7月、仙台市で同級生ら男女2人に飲み物に混ぜたタリウムを飲ませ、殺害しようとしたとしている。仙台市の住宅に火を付け住人を殺害しようとした罪にも問われている。
典型的な快楽殺人ですね。しかも、まだ殺すかもしれないと言っています。正直すぎるところを見ると、アスペルガー症候群かもしれません。
裁判官は、「更生するかもしれない」と述べたそうですが、発達障害は一般人のようにはなりません。オキシトシンの投与で一時的には一般人のようになるという研究もないわけではないですが、まだ確立されていません。
弁護側は、躁鬱と発達障害が原因だとして無罪主張でしたが、それはあり得ないでしょう。刑法39条では、心神喪失の物は無罪にすることが可能ですが、その当時の記憶もしっかりしており、革新的にやっており、どう見ても心神喪失ではありません。従って、有罪判決は当然でしょう。
しかし、無期懲役は妥当かという問題は残ります。永山基準に照らして判断したのでしょう。確かに司法制度の枠から考えれば妥当なのかもしれません。
ただ社会的にはどうなのかという疑問は残ります。発達障害は長期にわたる訓練によって、こういう時はこう行動すべきと学習することは可能ですが、発達障害そのものは完治しません。しかも、「まだ殺すかもしれない」と言っているのです。
永山基準なるものがあって、これに引っかからなければ死刑にならないと見切ってやったとすれば、この件に関しても過去の判例に基づいて判断するのは社会にとって良いのか大いに疑問です。
おそらく人権団体が支援して、最高裁まで持っていくでしょう。その時に減刑されても、死刑にはならない、裁判員の努力も全てひっくり返されるというのは納得がいきません。