最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

最高裁判事に×をつけてきました

2017-10-14 20:51:28 | 日記
選挙日は海外出張なので、今のうちに行ってきました。
まだ行ってない方は、○ではなく×なので、そこは十分注意してください。

左から順に、林景一氏、木澤克行氏(×)、大谷直人氏(×)、菅野博之氏、山口厚氏(×)、戸倉三郎氏、小池裕氏です。

法定での証言は拷問ではない

2017-10-14 15:19:36 | 日記
平成26年(あ)第589号 強盗殺人,詐欺,窃盗,住居侵入被告事件
平成29年7月27日 第一小法廷判決 

死刑の量刑が維持された事例(鳥取連続不審死事件)


判決文だけ読んでも全く分からないので、毎日新聞の記事を引用します。
鳥取連続不審死 最高裁上告棄却 上田被告死刑判決確定へ

2009年に鳥取県で起きた連続不審死事件で2件の強盗殺人罪などに問われた元スナックホステス、上田美由紀被告(43)の上告審判決で、最高裁第1小法廷は27日、被告の上告を棄却した。1、2審の死刑判決が確定する。小池裕裁判長は「被告は債務の弁済を免れようと2人を殺害しており、いずれも強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行。死刑はやむを得ない」と述べた。
判決によると、上田被告は09年4月、270万円の借金返済を免れるためにトラック運転手の矢部和実さん(当時47歳)に睡眠薬を飲ませて同県北栄町の日本海で水死させた。同10月には電器店経営の円山秀樹さん(同57歳)を同様の手口で県内の川で水死させて、家電代金約53万円の支払いを免れた。

事件の詳細については、こちらで。


これについて、弁護側は事実認定よりも供述に強要があったとして最高裁に持ち込みました。


憲法38条1項違反をいう点 は,記録を調査しても,第1審の公判期日において被告人が不利益な供述を強要さ れたとは認められないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実 質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当た らない。

憲法第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

刑事訴訟法 第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの4 法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

裁判所で何があったのか全く書かれていないので、この法の適用の是非は判断できません。ですが、この判断によって地裁レベルでの供述は証拠として扱われました。

裁判所の認定は以下の通りです。
①被告人は,各被害者が行方不明になった際,最 後に接触していた者であり,その後程なくして一人でいるところを当時被告人と同 居していた男性により目撃された際,体がぬれた状態であったこと,
②被告人は, 各被害者の遺体から検出された特徴的な組合せの睡眠薬等を事前に入手していた か,入手可能であったこと,
③被告人には各被害者に対する債務があり,殺害の動 機があったと認められることなどを総合することによって,いずれも合理的な疑い を差し挟む余地がない程度に証明されていると認められる。なお,上記男性の証言 は,証拠上認められる客観的事実に整合していることなどに照らして,信用するこ とができる。


ということは直接的な証拠がない事になりますね。既に、間接証拠の積み重ねであっても殺人罪を適用できることからこの判断自体は画期的というものではないようです。

動機については

2 本件は,強盗殺人2件のほか,詐欺,窃盗等の各事件からなる事案である。 量刑評価において中心となる強盗殺人2件は,別個の機会に,いずれも,債務の弁 済を免れようとして債権者を殺害したもので,経緯や動機に酌むべき事情がなく, 被害者にあらかじめ用意していた睡眠薬等を服用させて意識もうろう状態に陥らせ た上,水中に誘導して溺れさせたという,強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行 であり,何ら落ち度のない2名の生命が奪われた結果は重大であって,遺族らは厳 しい処罰感情を抱いている。


実際の裁判を見ていないので何とも言えませんが、正直言って死刑にするのにたったこれだけの判決文でいいのでしょうか?間接証拠のみで公判を維持してきたのですから、そのあたりはどう判断したのか、もう少し丁寧にやってほしいです。
動機云々について論じるのであれば、供述であるとかそのあたりをもう少し扱うべきですね。それほど書く事がないのであれば、序文の1審での供述は刑訴法に引っかかるようなことはないし、憲法上も問題ないことをもっと丁寧に書いてほしいところです。

今回の裁判官 第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕  疑問
裁判官 池上政幸  疑問
裁判官 大谷直人  疑問
裁判官 木澤克之  疑問
裁判官 山口 厚 疑問