最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

元取締役の詐害行為による遅延損害金は当初の支払い予定日から払え

2019-01-12 08:52:29 | 日記
平成30(受)44  旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件
平成30年12月14日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る

裁判所の事実認定です。

1 本件は,Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人が,詐害行為取消権に基づき,上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求め,上告人Y2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。

前回と同様、この文章も酷いですね。主語が何なのか分からなくなってきます。本当に小学校からやり直して欲しいレベルです。仕方ないのでこの悪文を分割してみましょう。

①Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人がいる。
②Aは詐害行為をしたので詐害行為取消権に基づき,元取締役の上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた。
③元取締役の上告人Y2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるた。

要するに、会社が借金を返さなかった。その会社の元取締役2人が、支払えたのに資金を移動させて支払いを遅らせたので遅延損害金を払えと訴えられた。

訴えの内容は
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,詐害行為の取消しを命ずる判決の確定により生ずる。
確定前に履行遅滞に陥ることはないのに,上告人らの被上告人に対する各受領金支払債務につき各訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を命じた原審の判断には,法令の解釈適用の誤りがある。


詐害行為認定はしょうがないとしても、遅延損害金は判決が出てからでしょ?その前の分を払えはないでしょ。という趣旨のようです。

詐害行為取消権は,詐害行為を取り消した上,逸出した財産を回復して債務者の一般財産を保全することを目的とするものであり,受益者又は転得者が詐害行為によって債務者の財産を逸出させた責任を原因として,その財産の回復義務を生じさせるものである(最高裁昭和32年(オ)第362号同35年4月26日第三小法廷判決・民集14巻6号1046頁,最高裁昭和45年(オ)第498号同46年11月19日第二小法廷判決・民集25巻8号1321頁等参照)。そうすると,詐害行為取消しの効果は過去に遡って生ずるものと解するのが上記の趣旨に沿うものといえる。

だから
上記受領金支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥るものと解するのが相当である。

 最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 菅野博之 当然
裁判官 鬼丸かおる 当然
裁判官 山本庸幸 当然
裁判官 三浦 守 当然

そりゃそうでしょう。詐害行為をして裁判になったら引き延ばして妨害する事になりますよね。それで数年以上かかって判決が確定したとすると、その間に詐害行為をした人はその分は免責されることになりますよね。ごね得になるのでそれはダメでしょう。という補足意見ぐらいあっても良さそうなもんですが。