最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

1票の格差は2倍以内は許容範囲 その1

2019-01-31 21:26:43 | 日記
平成30(行ツ)153  選挙無効請求事件
平成30年12月19日  最高裁判所大法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。

朝日新聞の報道です。

最高裁は、最大格差が2倍を超えた09、12、14年の衆院選について、3回連続で「違憲状態」と判断し、是正を求めた。国会はこうした指摘を踏まえて、16年に小選挙区の定数を「0増6減」したうえで、17年に19都道府県の97選挙区で区割りを変更した。この結果、同年の選挙で定数1人あたりの有権者数は、最多の東京13区が最少の鳥取1区の1・98倍となり、14年選挙の最大格差2・13倍から縮小した。
 国会は、都道府県の人口比をもとに定数を配分する「アダムズ方式」の導入も決定したが、完全導入は20年の国勢調査後に先送りしている。格差拡大の最大の要因とされてきた、都道府県にまず1議席割り振る「1人別枠方式」の定数配分は残った状態だ。
 今回の訴訟で全国の高裁・支部が出した16件の判決は、15件が「合憲」。名古屋高裁だけが「違憲状態」と判断し、「1人別枠方式が完全廃止されておらず、構造的な問題は解消されていない」と指摘していた。
 最高裁での弁論で、弁護士グループ側は「最大格差が2倍未満なら違憲状態を解消した、ということにはならない」として、人口に比例した選挙の実現を求めた。一方、被告の選挙管理委員会側は「将来的にも最大格差を2倍未満とする具体的な仕組みを作った」と強調。「選挙改革の歴史で画期的」と述べ、投票価値の平等に反しないとした。



私の考えからすると、三権分立の観点から、そもそも定員の正当性を論じる事すら司法の政治への介入ですので、受理したこと自体で全員×です。しかし、過去に一度取り上げた経緯もあるので、判例に従いやらざるを得ないというところでしょうか。
私はそれでも全員×だと思っていますが。
というのは、都内には人口の10%以上が住んでおり、純粋に人口比率だけで物事が決められた場合、地方の住民は一方的に不利益を被るからです。例えば、北朝鮮の木造船が流れ着く日本海では、市町村の責任で死体処理と船の廃棄を行わなければならず、1回流れ着くと最低100万円、波消しブロックに引っかかってクレーン出動の場合は400万円かかります。これは自治体がやらかした問題ではなく、国防上の問題なのに都民はその負担をせずに済みます。
こういう案件が腐るほどあります。都民がその問題に一つ一つ丁寧に判断してくれればいいのですが、よほどの大事件でもない限りその可能性は0と言っていいでしょう。
また、食料自給率確保や二酸化炭素排出に関わり森林の保全が問題になりますが、こういう事は過疎地と言っていいようなところで、都市部の尻拭いをしているのです。
ですから、単純に人口比率で1票の格差云々いうことは現実的ではないと思っています。

その上で、次回から今回の裁判判決文42ページという今までで最長のものを見ていきます。