最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

マンションへの電力供給会社の変更決議に従わなかった事への損害賠償は無効

2019-04-06 07:14:38 | 日記
平成30(受)234  損害賠償等請求事件
平成31年3月5日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  札幌高等裁判所

 団地建物所有者等に対してその専有部分の電力供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例

先の裁判に関連する案件です。いきさつはその記事を参考にしてください。

本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても,その部分は,法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく,同項の規約として効力を有するものとはいえない。

上告人らは,本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うものではなく,上告人らが上記解約申入れをしないことは,被上告人に対する不法行為を構成するものとはいえない。




裁判長裁判官 岡部喜代子
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
裁判官 宮崎裕子

もう何も書く必要はないですね。決議そのものがおかしいと判断されたわけですから、損害賠償はあり得ません。
ここまでやりあったので、当事者同士はどうしているんでしょうか。そちらが気になります。