ずっと待っていましたが、この事件に関する判決文が公開されていないのでこちらを見てください。上告不受理のようです。
ワンセグ受信料「契約義務ある」 NHKの勝訴が確定 最高裁
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つとNHKと受信料契約を結ばなければならないかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、契約義務はないと訴えた原告側の上告をいずれも退ける決定をした。契約義務があるとしたNHK勝訴の2審東京高裁判決が確定した。12日付。
1件目は埼玉県朝霞市の男性が起こした訴訟。1審さいたま地裁は平成28年8月、契約義務がないとの判断を示し、男性側の訴えを認めた。放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定。64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれるとのNHKの主張に対し、1審判決は同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」として退けた。
一方、昨年3月の2審判決は「法律用語が国語的な意味と全く同じになるとはかぎらない」と指摘。受信設備を携帯した人が受信料の支払いを免れることになれば、不公平な結果を招くと結論づけ、1審判決を取り消し、原告逆転敗訴を言い渡していた。
もう1件の訴訟では1審東京地裁、2審東京高裁のいずれも契約義務を認め、NHK勝訴としていた。
最高裁の決定について、NHK広報局は「主張が認められた妥当な判断と受け止めている」とのコメントを出した。
ワンセグ携帯 放送受信契約の義務あり 最高裁
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。
NHKは受信設備を設置した人に放送受信契約を義務づけている放送法に基づき、テレビを持たなくてもワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している人には受信契約の締結と受信料の支払いを求めています。
これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。
これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。
これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。
また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。
NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
参考HP
事実を伝える
疑問だらけのワンセグ訴訟判決 髙池勝彦(弁護士)
5月15日にカーナビの受信義務についても最高裁で判断が出るそうです。
第三小法廷
山﨑 敏充 トンデモ
宮崎 裕子 トンデモ
林 景一 トンデモ
戸倉 三郎 トンデモ
山﨑 敏充 トンデモ
ワンセグ受信料「契約義務ある」 NHKの勝訴が確定 最高裁
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つとNHKと受信料契約を結ばなければならないかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、契約義務はないと訴えた原告側の上告をいずれも退ける決定をした。契約義務があるとしたNHK勝訴の2審東京高裁判決が確定した。12日付。
1件目は埼玉県朝霞市の男性が起こした訴訟。1審さいたま地裁は平成28年8月、契約義務がないとの判断を示し、男性側の訴えを認めた。放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定。64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれるとのNHKの主張に対し、1審判決は同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」として退けた。
一方、昨年3月の2審判決は「法律用語が国語的な意味と全く同じになるとはかぎらない」と指摘。受信設備を携帯した人が受信料の支払いを免れることになれば、不公平な結果を招くと結論づけ、1審判決を取り消し、原告逆転敗訴を言い渡していた。
もう1件の訴訟では1審東京地裁、2審東京高裁のいずれも契約義務を認め、NHK勝訴としていた。
最高裁の決定について、NHK広報局は「主張が認められた妥当な判断と受け止めている」とのコメントを出した。
ワンセグ携帯 放送受信契約の義務あり 最高裁
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。
NHKは受信設備を設置した人に放送受信契約を義務づけている放送法に基づき、テレビを持たなくてもワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している人には受信契約の締結と受信料の支払いを求めています。
これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。
これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。
これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。
また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。
NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
参考HP
事実を伝える
疑問だらけのワンセグ訴訟判決 髙池勝彦(弁護士)
5月15日にカーナビの受信義務についても最高裁で判断が出るそうです。
第三小法廷
山﨑 敏充 トンデモ
宮崎 裕子 トンデモ
林 景一 トンデモ
戸倉 三郎 トンデモ
山﨑 敏充 トンデモ