最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

最高裁判所裁判官国民審査が18歳以上で問題ない

2019-04-21 08:38:12 | 日記
平成30(行ツ)185  最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件
平成31年3月12日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人は,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することはできない

なんだかよく分からない裁判です。最高裁判所裁判官国民審査無効請求の裁判ですが、未成年者がかかわるのはおかしいという主張のようです。憲法裁判所がないので、損害賠償という形式をとらなければならないのはわかりますが・・・

では、何が争点になっているのかを明らかにしていきます。

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,年齢満18歳及び19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項が憲法15条3項に違反し,最高裁判所裁判官国民審査法4条により上記の者につき審査権を有するものとして行われた最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査は無効であるというが,所論はその前提を欠くものであって,明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。

わかりやすく言うと、最高裁に持ち込めるのは法令解釈が憲法違反に関するものだけである。ここで訴えられた国民審査無効請求は憲法違反ではない、としています。

国民審査法36条の審査無効訴訟は,行政事件訴訟法5条に定める民衆訴訟として,法律に定める場合において法律に定める者に限り提起することができるものであるところ(同法42条)

最高裁判所裁判官国民審査法第三十六条(審査無効の訴訟) 審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
審査で罷免すべきという結果がおかしいということに対しての訴訟についてです。

行政事件訴訟法第5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
当事者でなく誰でもできる訴訟です。

国民審査法37条1項は上記の審査無効訴訟において主張し得る審査無効の原因を「この法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるとき」と規定している。これは,主として審査に関する事務の任にある機関が審査の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき

結論
国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人が,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている本件規定の違憲を主張し得るものとはいえない。

どんなやり取りがあったのか全く分かりませんが、選挙権が18歳に引き下げられたのだから最高裁判所裁判官国民審査が18歳以上で何ら問題ないと思います。

第三小法廷
裁判長裁判官 岡部喜代子 当然
裁判官 山崎敏充 当然
裁判官 宮崎裕子 当然

原告の意図が全くわからない裁判でした。