最高裁裁判官の件ではないですが、司法関係の低レベルな事件が起きました。
7000万円着服の56歳弁護士を除名処分 3年間資格喪失 愛知県弁護士会
愛知県弁護士会は10日、県内に住む女性から計7000万円を着服し、弁護士の品位を損ねたとして「SIJ法律事務所」(名古屋市中区)の柳田潤一弁護士(56)を8日付で除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。
弁護士会によると、柳田弁護士は被害に遭った女性の親族の会社の代理人を務めており、女性は預金保全のため2011年10月、柳田弁護士の預金口座に現金7000万円を預けた。柳田弁護士は12年3月1日までに全額を引き出し、別の複数の会社に金を渡したという。15年以降、返還を求めたが応じず、女性は16年10月に着服を知った。17年10月には名古屋地裁で損害賠償訴訟を起こされたが、現在までに1280万円しか返還していないという。17年9月に懲戒請求が出されていた。
柳田弁護士は弁護士会の調査に着服を認め、「全て他に充ててしまった」などと話しているという。16年にも依頼者から預かった現金計約7300万円を流用したなどとして、業務停止6カ月の懲戒処分を受けている。
神妙にうつむいている弁護士会の人達の写真が出ていますが、自分の事務所の職員がやらかしたように見えてしまうのには一瞬笑ってしまいました。
ちなみに横領事件として、刑事事件で有罪判決が出て刑期を終えるのは、どのくらいなのでしょう。少なくとも3年間はかかるでしょうね。
さて、一度除名になった弁護士はどうなるかというと、元いた弁護士会に復帰するには再審査が必要になります。そこで、ほとんど入会拒否にあいます。入会拒否というのは、弁護士活動ができないことを意味しておりますので、愛知県での営業は不可能になるとのことでした。
となると、よその県で申請しなければならないのですが、弁護士が少ない県だったりすると入れてしまうのかなという心配も残ります。
しかし、こういった分かりやすい刑事事件を起こしたような弁護士であれば懲戒は可能ですが、実質的に犯罪者に逃亡を加担したような、事実上の捜査妨害をするような弁護士は、懲戒の対象にならないのでしょうか。
依頼する前にチェックしましょう。
弁護士懲戒処分検索センター
7000万円着服の56歳弁護士を除名処分 3年間資格喪失 愛知県弁護士会
愛知県弁護士会は10日、県内に住む女性から計7000万円を着服し、弁護士の品位を損ねたとして「SIJ法律事務所」(名古屋市中区)の柳田潤一弁護士(56)を8日付で除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。
弁護士会によると、柳田弁護士は被害に遭った女性の親族の会社の代理人を務めており、女性は預金保全のため2011年10月、柳田弁護士の預金口座に現金7000万円を預けた。柳田弁護士は12年3月1日までに全額を引き出し、別の複数の会社に金を渡したという。15年以降、返還を求めたが応じず、女性は16年10月に着服を知った。17年10月には名古屋地裁で損害賠償訴訟を起こされたが、現在までに1280万円しか返還していないという。17年9月に懲戒請求が出されていた。
柳田弁護士は弁護士会の調査に着服を認め、「全て他に充ててしまった」などと話しているという。16年にも依頼者から預かった現金計約7300万円を流用したなどとして、業務停止6カ月の懲戒処分を受けている。
神妙にうつむいている弁護士会の人達の写真が出ていますが、自分の事務所の職員がやらかしたように見えてしまうのには一瞬笑ってしまいました。
ちなみに横領事件として、刑事事件で有罪判決が出て刑期を終えるのは、どのくらいなのでしょう。少なくとも3年間はかかるでしょうね。
さて、一度除名になった弁護士はどうなるかというと、元いた弁護士会に復帰するには再審査が必要になります。そこで、ほとんど入会拒否にあいます。入会拒否というのは、弁護士活動ができないことを意味しておりますので、愛知県での営業は不可能になるとのことでした。
となると、よその県で申請しなければならないのですが、弁護士が少ない県だったりすると入れてしまうのかなという心配も残ります。
しかし、こういった分かりやすい刑事事件を起こしたような弁護士であれば懲戒は可能ですが、実質的に犯罪者に逃亡を加担したような、事実上の捜査妨害をするような弁護士は、懲戒の対象にならないのでしょうか。
依頼する前にチェックしましょう。
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