平成31(許)1 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和2年1月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄差戻 札幌高等裁判所
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
裁判所の事実認定を見ていきます。
(1) 妻である抗告人は,平成30年5月,夫である相手方に対し,婚姻費用分 担調停の申立てをした。
(2) 抗告人と相手方との間では,平成30年7月,離婚の調停が成立した。同 調停においては,財産分与に関する合意はされず,いわゆる清算条項も定められな かった。
(3) 上記(1)の婚姻費用分担調停事件は,上記(2)の離婚調停成立の日と同日, 不成立により終了したため,上記(1)の申立ての時に婚姻費用分担審判の申立て (以下「本件申立て」という。)があったものとみなされて(家事事件手続法27 2条4項),審判に移行した。
おそらくですが、離婚前提で別居しました。専業主婦だった妻は稼ぎがないために、婚姻費用を請求しました。
調停開始2か月後に離婚が決定しましたが、財産分与は不成立でした。そこで、未払い分の婚姻費用を払えと訴えました。婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を言います。
この婚姻費用はどうかと思いますよ。合わないからと別居を始めて、働きもしないで相手から金を寄越せはないでしょう。別居した時点で既に婚姻関係は破たんしているわけで、その別居期間もよこせはヤクザですよ。これは専業主婦(夫)を間接的に推奨する制度なのですぐにでも止めるべきですね。
ちなみに、養育費は別ですよ。
本題に戻ります。
原審は、
抗告人の相手方に対する婚姻費用分担請求 権は消滅したから,離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であ るとして,これを却下した。・・・そして,当事者間 で財産分与に関する合意がされず,清算条項も定められなかったときには,離婚に より,婚姻費用分担請求権は消滅する。
ごもっとも。ところが、最高裁はひっくり返しました。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は,夫婦の協議のほか,家事事件手続 法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審 判により,その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年 (ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参 照)。
家事審判法九条一項乙類三号に規定する婚姻費用分担に関する処 分は、民法七六〇条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、 その給付を命ずる裁判であつて、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情 を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立つて、裁量権を行使して、その具 体的分担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事 件の裁判ではない。従つて、公開の法廷における対審及び判決によつてなされる必 要はなく、右家事審判法の規定に従つてした本件審判は何ら右憲法の規定に反する ものではない。しかして、過去の婚姻費用の分担を命じ得ないとする所論は、原決 定の単なる法令違反を主張するにすぎないから、特別抗告の適法な理由とならない のみならず、家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡つて、そ の額を形成決定することが許されない理由はなく、所論の如く将来に対する婚姻費 用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何らの根拠はない。
時代を感じさせますね。これは昭和37年50年以上前の話です。まだ家電製品がほとんどなく、主婦がいてはじめて家庭が成り立っているような時代でした。今はどうです?男女雇用機会だの共同参画だのと社会に出るのが当たり前になっています。こんな化石のような判例を、もう一度出す理由はあります?
裁判所は女性は家庭で働くべきだと間接的に言っているようなものですよ。
したがって,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これに より婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。・・・裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
はぁ?誰も現実の社会参画の話をしないの?
第一小法廷決定
裁判長裁判官 深山卓也 時代錯誤
裁判官 池上政幸 時代錯誤
裁判官 小池 裕 時代錯誤
裁判官 木澤克之 時代錯誤
裁判官 山口 厚 時代錯誤
ちなみに不法行為で、例えば浮気して出て行っても婚姻費用は請求権あるんですよ。ここは事情を加味するか、婚姻費用制度そのものはなくすべきじゃないですか?丸のまま払えってのはどう見てもおかし過ぎます。
令和2年1月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄差戻 札幌高等裁判所
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
裁判所の事実認定を見ていきます。
(1) 妻である抗告人は,平成30年5月,夫である相手方に対し,婚姻費用分 担調停の申立てをした。
(2) 抗告人と相手方との間では,平成30年7月,離婚の調停が成立した。同 調停においては,財産分与に関する合意はされず,いわゆる清算条項も定められな かった。
(3) 上記(1)の婚姻費用分担調停事件は,上記(2)の離婚調停成立の日と同日, 不成立により終了したため,上記(1)の申立ての時に婚姻費用分担審判の申立て (以下「本件申立て」という。)があったものとみなされて(家事事件手続法27 2条4項),審判に移行した。
おそらくですが、離婚前提で別居しました。専業主婦だった妻は稼ぎがないために、婚姻費用を請求しました。
調停開始2か月後に離婚が決定しましたが、財産分与は不成立でした。そこで、未払い分の婚姻費用を払えと訴えました。婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を言います。
この婚姻費用はどうかと思いますよ。合わないからと別居を始めて、働きもしないで相手から金を寄越せはないでしょう。別居した時点で既に婚姻関係は破たんしているわけで、その別居期間もよこせはヤクザですよ。これは専業主婦(夫)を間接的に推奨する制度なのですぐにでも止めるべきですね。
ちなみに、養育費は別ですよ。
本題に戻ります。
原審は、
抗告人の相手方に対する婚姻費用分担請求 権は消滅したから,離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であ るとして,これを却下した。・・・そして,当事者間 で財産分与に関する合意がされず,清算条項も定められなかったときには,離婚に より,婚姻費用分担請求権は消滅する。
ごもっとも。ところが、最高裁はひっくり返しました。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は,夫婦の協議のほか,家事事件手続 法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審 判により,その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年 (ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参 照)。
家事審判法九条一項乙類三号に規定する婚姻費用分担に関する処 分は、民法七六〇条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、 その給付を命ずる裁判であつて、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情 を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立つて、裁量権を行使して、その具 体的分担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事 件の裁判ではない。従つて、公開の法廷における対審及び判決によつてなされる必 要はなく、右家事審判法の規定に従つてした本件審判は何ら右憲法の規定に反する ものではない。しかして、過去の婚姻費用の分担を命じ得ないとする所論は、原決 定の単なる法令違反を主張するにすぎないから、特別抗告の適法な理由とならない のみならず、家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡つて、そ の額を形成決定することが許されない理由はなく、所論の如く将来に対する婚姻費 用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何らの根拠はない。
時代を感じさせますね。これは昭和37年50年以上前の話です。まだ家電製品がほとんどなく、主婦がいてはじめて家庭が成り立っているような時代でした。今はどうです?男女雇用機会だの共同参画だのと社会に出るのが当たり前になっています。こんな化石のような判例を、もう一度出す理由はあります?
裁判所は女性は家庭で働くべきだと間接的に言っているようなものですよ。
したがって,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これに より婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。・・・裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
はぁ?誰も現実の社会参画の話をしないの?
第一小法廷決定
裁判長裁判官 深山卓也 時代錯誤
裁判官 池上政幸 時代錯誤
裁判官 小池 裕 時代錯誤
裁判官 木澤克之 時代錯誤
裁判官 山口 厚 時代錯誤
ちなみに不法行為で、例えば浮気して出て行っても婚姻費用は請求権あるんですよ。ここは事情を加味するか、婚姻費用制度そのものはなくすべきじゃないですか?丸のまま払えってのはどう見てもおかし過ぎます。