最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

大阪地裁 上告忘れられ服役、弁護士に賠償命令

2020-01-25 12:12:37 | 日記
毎日新聞の報道です。

覚せい剤取締法違反罪で有罪となった男性が、弁護人が上告手続きを怠ったため服役を余儀なくされたとして、大阪弁護士会所属の男性弁護士に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、40万円の支払いを命じた。石上興一裁判官は「弁護人が上告を失念したとみられる」と指摘した。
判決によると、男性は覚醒剤を持っていたとして2014年に起訴された。無罪を主張したが、大阪地裁は15年に懲役3年の判決を言い渡し、大阪高裁も16年に控訴を棄却した。男性は弁護人に最高裁への上告を依頼したが、期限までに申立書が提出されず、実刑が確定。刑務所に服役し、既に出所した。


どっちもどっちな事件です。これまでの判例なら、初犯でかつ単に所持していただけで、販売目的でなければ実刑を受けることはまずないみたいです。まあ、この判例自体もどうかと思いますが。
原告は、高裁で実刑判決を受けたわけですね。となると、販売目的か前科があるかの可能性があります。
それを見ていた弁護士は、これ以上は争っても無駄でしょ?と思ったのかもしれません。忘れてたのでしょうか、それとも被告が納得したと思い込んでいたのでしょうか。よほど、弁護士も嫌だったのでしょう。
とは言え、依頼を受けて契約関係にあるのであれば、そりゃ上告を言われたらやらなきゃならんでしょう。
依頼放置は、1か月ぐらいの業務停止命令が普通ですから、これは弁護士の名前を明らかにするのが新聞社の務めのように思えるのですが、元記事には書いてありません。

依頼人は、弁護士会に懲戒請求するのでしょうか?

弁護士懲戒処分建策センター