非正規職員のボーナスと退職金を正規職員と同じにしろと訴えた裁判が最高裁で結審しました。
朝日新聞
アルバイト秘書に賞与なし「不合理とまで言えず」最高裁
原告は50代女性。薬理学教室で2013年1月から2年余り、フルタイム(時給制)で教授らの日程管理や来客対応などをした。同じ仕事をする正職員の秘書に支給されるボーナスがないことや本給の格差などは労働条件の不合理な違いを禁じた労働契約法20条(18年6月成立のパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反するとして、15年8月に提訴。差額賃金など1175万円を求めた。・・・・
・・・・これに対し19年2月の高裁判決は、「ボーナスには働いたこと自体への功労の趣旨もある」と判断。長期雇用を前提としない月給制の契約職員には正職員の8割にあたる額を支給していたことに言及し、少なくとも6割を払わなければ「労働条件の不合理な違い」にあたるとした。
退職金求めた元契約社員の訴え退ける 最高裁が初判断
原告は、東京メトロ売店で7年から13年にわたって働いた66~73歳の女性4人。売店で同じ仕事をしていた正社員に支給される退職金や住宅手当がないことなどは、労働条件の不合理な違いを禁じた労働契約法20条(2018年6月成立のパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反するとして14年5月に提訴し、差額賃金として計4560万円を求めた。・・・
・・・第三小法廷は、高裁が認めた住宅手当などについて判断を確定させた一方、退職金は重要な論点として原告と同社双方の上告を受理した。
今年9月の弁論で原告側は「退職金を正社員の4分の1でいいとしたのは不当」、同社側は「退職金は賃金の後払いとして積み立てられたもので功労報償ではない」とそれぞれ主張していた。
この判決のせいかこういう状態になっていますので、落ち着いてから詳細を検討していきます。
朝日新聞
アルバイト秘書に賞与なし「不合理とまで言えず」最高裁
原告は50代女性。薬理学教室で2013年1月から2年余り、フルタイム(時給制)で教授らの日程管理や来客対応などをした。同じ仕事をする正職員の秘書に支給されるボーナスがないことや本給の格差などは労働条件の不合理な違いを禁じた労働契約法20条(18年6月成立のパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反するとして、15年8月に提訴。差額賃金など1175万円を求めた。・・・・
・・・・これに対し19年2月の高裁判決は、「ボーナスには働いたこと自体への功労の趣旨もある」と判断。長期雇用を前提としない月給制の契約職員には正職員の8割にあたる額を支給していたことに言及し、少なくとも6割を払わなければ「労働条件の不合理な違い」にあたるとした。
退職金求めた元契約社員の訴え退ける 最高裁が初判断
原告は、東京メトロ売店で7年から13年にわたって働いた66~73歳の女性4人。売店で同じ仕事をしていた正社員に支給される退職金や住宅手当がないことなどは、労働条件の不合理な違いを禁じた労働契約法20条(2018年6月成立のパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反するとして14年5月に提訴し、差額賃金として計4560万円を求めた。・・・
・・・第三小法廷は、高裁が認めた住宅手当などについて判断を確定させた一方、退職金は重要な論点として原告と同社双方の上告を受理した。
今年9月の弁論で原告側は「退職金を正社員の4分の1でいいとしたのは不当」、同社側は「退職金は賃金の後払いとして積み立てられたもので功労報償ではない」とそれぞれ主張していた。
この判決のせいかこういう状態になっていますので、落ち着いてから詳細を検討していきます。
