令和1(受)794 地位確認等請求事件
令和2年10月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
これもまた郵便局ネタです。事実上前回の続きです。
(1) 年末年始勤務手当について
第1審被告における年末年始勤務手当は,郵便の業務を担当する正社員の給与を構成する特殊勤務手当の一つであり,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると,同業務についての最繁忙期であり,多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において,同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有するものであるといえる。また,年末年始勤務手当は,正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず,所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり,その支給金額も,実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。
上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば,これを支給することとした趣旨は,本件契約社員にも妥当するものである。
元々の給料の差はどのくらいあったのでしょうね。他の個所にはそれが書かれていません。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
正社員との賃金格差を明示しないで不合理といえるのでしょうか?
(2) 年始期間の勤務に対する祝日給について
本件契約社員は,契約期間が6か月以内又は1年以内とされており,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者も存するなど,繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。そうすると,最繁忙期における労働力の確保の観点から,本件契約社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があるということはできるものの,年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は,本件契約社員にも妥当するというべきである。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で,本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
理由が単年度で契約が終わらず、事実上継続している従業員がいるから?!
郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは,上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから,その生活保障や福利厚生を図り,扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。・・・本件契約社員についても,扶養親族があり,かつ,相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば,扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。
長く雇用されるために扶養手当がある?そういう趣旨なんですか?福利厚生は戦後に導入されたもので失業者対策だったはずです。家族に失業者が大量にいる状況なので、能力給だけでやると生活できない人が大量に出るので始めたはずです。長期雇用を前提としてはいないと思いますよ。
裁判官全員一致
第一小法廷
裁判長裁判官 山口 厚 訳分からん
裁判官 池上政幸 訳分からん
裁判官 小池 裕 訳分からん
裁判官 木澤克之 訳分からん
裁判官 深山卓也 訳分からん
何でもいいから理由をつけなければならず、かなり強引にやった印象です。おそらくこれでは、3か月時間をおいての再雇用が増えると思いますよ。扶養手当なんかはそもそも働き具合に一切関係ないのだから、企業はなくす方向に行くでしょうね。企業としてはとにかく安く使いたいでしょうから、今後はもっと残忍な解雇になるでしょう。それこそ法の趣旨に反していると思いますけど。
令和2年10月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
これもまた郵便局ネタです。事実上前回の続きです。
(1) 年末年始勤務手当について
第1審被告における年末年始勤務手当は,郵便の業務を担当する正社員の給与を構成する特殊勤務手当の一つであり,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると,同業務についての最繁忙期であり,多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において,同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有するものであるといえる。また,年末年始勤務手当は,正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず,所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり,その支給金額も,実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。
上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば,これを支給することとした趣旨は,本件契約社員にも妥当するものである。
元々の給料の差はどのくらいあったのでしょうね。他の個所にはそれが書かれていません。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
正社員との賃金格差を明示しないで不合理といえるのでしょうか?
(2) 年始期間の勤務に対する祝日給について
本件契約社員は,契約期間が6か月以内又は1年以内とされており,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者も存するなど,繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。そうすると,最繁忙期における労働力の確保の観点から,本件契約社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があるということはできるものの,年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は,本件契約社員にも妥当するというべきである。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で,本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
理由が単年度で契約が終わらず、事実上継続している従業員がいるから?!
郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは,上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから,その生活保障や福利厚生を図り,扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。・・・本件契約社員についても,扶養親族があり,かつ,相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば,扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。
長く雇用されるために扶養手当がある?そういう趣旨なんですか?福利厚生は戦後に導入されたもので失業者対策だったはずです。家族に失業者が大量にいる状況なので、能力給だけでやると生活できない人が大量に出るので始めたはずです。長期雇用を前提としてはいないと思いますよ。
裁判官全員一致
第一小法廷
裁判長裁判官 山口 厚 訳分からん
裁判官 池上政幸 訳分からん
裁判官 小池 裕 訳分からん
裁判官 木澤克之 訳分からん
裁判官 深山卓也 訳分からん
何でもいいから理由をつけなければならず、かなり強引にやった印象です。おそらくこれでは、3か月時間をおいての再雇用が増えると思いますよ。扶養手当なんかはそもそも働き具合に一切関係ないのだから、企業はなくす方向に行くでしょうね。企業としてはとにかく安く使いたいでしょうから、今後はもっと残忍な解雇になるでしょう。それこそ法の趣旨に反していると思いますけど。