最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

参議院選挙の現在の比例代表制は違憲ではない

2020-11-23 14:22:41 | 日記
令和2(行ツ)79  選挙無効請求事件
令和2年10月23日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所
参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定の合憲性

この判決は結構大きい話だと思うのですが、1票の格差の話ばかりで新聞で取り上げられていません。なぜなんでしょうか???

まずは事実確認を見ましょう。
1 令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙は無効であるとして提起された選挙無効訴訟である。
2 平成12年法律第118号による公職選挙法の改正により,いわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められることとなった。
3 論旨は,特定枠制度においては選挙人の意思と関係なく議員が選ばれているに等しく,本件改正後の公職選挙法における同制度について定める規定は,憲法43条1項に違反する,また,本件選挙と同日に施行された参議院の選挙区選出議員の選挙は同法が定める定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから,本件選挙も無効であるなどという。


私も心情的に比例代表ってのはどうなの?と思っています。政党ではなくこの人に託したいという思いがあるのですが、政党名を書かなければならないというのはどうも。

4(1) 投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において,選挙人が候補者個人を直
接選択して投票する方式と異なるところはない。そうすると,本件改正後の参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法43条1項等の憲法
の規定に違反するものではなく,このことは,最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁及び最高裁平成15年(行ツ)第15号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号1頁の判示するところであるか,又はその趣旨に徴して明らかである。
(2) また,参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙の無効を求める訴訟において選挙区選出議員の選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることができない。


現在の比例代表制は違憲ではないので、選挙は無効ではないと言結論になりました。過去に判決が出てるし、今更判決をひっくり返す理由もないということでした。

裁判官草野耕一の意見
名簿式比例代表制,特に拘束名簿式比例代表制については,伝統的選挙制とは明らかに異なる点があり,これを伝統的選挙制と同等のものとして論ずることは必ずしも適切ではないと考えるものである。
政党内における当選人となるべき順位に有権者による投票結果が反映されないから,候補者及び当選人となるべき順位の決定が専ら政党に委ねられ,有権者は政党を選ぶことしかできない制度であるということができる。これに対し,伝統的選挙制は,有権者が候補者個人を直接選択することができる点で明らかな差異がある。


この点私も全く同じ意見です。

ただし,政党が国民の政治意思を形成する有力な媒体であることなどを踏まえれば,拘束名簿式比例代表制を参議院議員選挙の一部に導入すること自体が国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないであろう。そして,本件改正後の公職選挙法においては,参議院議員の総定数は248人であり,そのうち比例代表選出議員は100人であるところ,政党が特定枠の候補者となし得るのは,法文上,名簿登載者の一部の者に限定されていることなどからすれば,本件改正により特定枠制度を導入したことが国会の立法裁量の範囲に属さないとはいえない。

なーんだ、何も言ってないのと同じじゃないですか。ただ言いたかったのねレベルの感想文でした。

裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一