裁判官三浦守の意見
違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものと考える
司法権と立法権の関係を踏まえた上で,①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か,②上記の状態に至っている場合に,当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かという2段階の判断枠組みを前提として審査を行ってきており
この時点でおかしいですね。これ著しい不平等ですか?
両議院の選挙制度の変遷をみると,いずれも,政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われている上,都道府県又はそれを細分化した地域を選挙区とする選挙と,より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選出議員の選挙との組合せという類似した選出方法が採られ,その結果として同質的な選挙制度となってきており,急速に変化する社会の情勢の下で,議員の長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割がこれまでにも増して大きくなってきている。
参議院の役割が増している?これ論理の飛躍では?
参議院においては,憲法上3年ごとに議員の半数を改選することとされ,各選挙区に偶数の定数を配分することが想定されるなど,議員定数の配分に当たり考慮を要する固有の要素があり,それが制度設計上の技術的な制約となり得るにしても,そのことが衆議院に比して格段に大きな投票価値の不均衡を許容する理由となるものではない。
大きな投票価値の不均衡、この言葉自体が最初からして価値観にまみれており、客観的に見ようとしていません。科学的ではなく感情論ですね。
しかし,選挙区間の最大較差が5倍前後から3倍程度に縮小したといっても,そのことによって,このような投票価値の不均衡が当然に正当化されるというものではない。
だからと言って何倍なら許容されるべきかは一切論じられません。
投票価値の3倍程度という不均衡は,それ自体,1人1票という選挙の基本原則に照らし
議論を始めるなら、まずはここからでしょう。どうしてそうならなければならないのか、法的根拠は何か。
2.9倍超という水準でみると,投票価値の不均衡はむしろ広がっており,今後,更に拡大する事態も予想される。
この人思い込みが激しいですね。
イ 選挙区の単位について
人口の特に少ない選挙区にも2人の定数を配分することを前提に,都道府県を各選挙区の単位とする基本的な仕組みを維持することによって,是正されるべき不平等状態がなお継続し,その是正にも著しい困難を伴うという状況にあっては,その不平等状態を正当化すべき合理的な事情があるとはいえない。
県を合併させて潰してしまえということですか?これこそ司法権の逸脱だと思いますけど。
ウ 合区について
このような合区の導入は,前記の当裁判所大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ろうとしたものであるにしても,選挙制度の仕組みを部分的,暫定的に改めるにとどまるものであって,今述べたような問題も認められることから,平成27年改正により導入された合区が維持されたからといって,3倍程度の較差を正当化すべき合理的な事情があるとはいえない。
エ 較差の是正に関する国会の姿勢等について
平成27年改正法附則7条によって示された,較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が,平成30年改正においても,引き続き維持され,較差の更なる是正を指向するものと評価することは到底できないというべきである。このような国会の姿勢等が前記のような投票価値の不均衡を正当化すべき合理的な事情とならないことは明らかである。
傲慢な文章だなぁと思います。
国防上の問題からも議員数は一定以上必要なんです。今大量に沖縄と北海道が外国人に土地が変われています。こういうのは都民は興味を持ちますか?規制法を入れようとしても、深刻に考えておらえてないのですよ。ウクライナみたいに独立宣言されてしまう可能性があるのです。
裁判官三浦守・・・トンデモ
感情論か?論証になってないません。
違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものと考える
司法権と立法権の関係を踏まえた上で,①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か,②上記の状態に至っている場合に,当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かという2段階の判断枠組みを前提として審査を行ってきており
この時点でおかしいですね。これ著しい不平等ですか?
両議院の選挙制度の変遷をみると,いずれも,政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われている上,都道府県又はそれを細分化した地域を選挙区とする選挙と,より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選出議員の選挙との組合せという類似した選出方法が採られ,その結果として同質的な選挙制度となってきており,急速に変化する社会の情勢の下で,議員の長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割がこれまでにも増して大きくなってきている。
参議院の役割が増している?これ論理の飛躍では?
参議院においては,憲法上3年ごとに議員の半数を改選することとされ,各選挙区に偶数の定数を配分することが想定されるなど,議員定数の配分に当たり考慮を要する固有の要素があり,それが制度設計上の技術的な制約となり得るにしても,そのことが衆議院に比して格段に大きな投票価値の不均衡を許容する理由となるものではない。
大きな投票価値の不均衡、この言葉自体が最初からして価値観にまみれており、客観的に見ようとしていません。科学的ではなく感情論ですね。
しかし,選挙区間の最大較差が5倍前後から3倍程度に縮小したといっても,そのことによって,このような投票価値の不均衡が当然に正当化されるというものではない。
だからと言って何倍なら許容されるべきかは一切論じられません。
投票価値の3倍程度という不均衡は,それ自体,1人1票という選挙の基本原則に照らし
議論を始めるなら、まずはここからでしょう。どうしてそうならなければならないのか、法的根拠は何か。
2.9倍超という水準でみると,投票価値の不均衡はむしろ広がっており,今後,更に拡大する事態も予想される。
この人思い込みが激しいですね。
イ 選挙区の単位について
人口の特に少ない選挙区にも2人の定数を配分することを前提に,都道府県を各選挙区の単位とする基本的な仕組みを維持することによって,是正されるべき不平等状態がなお継続し,その是正にも著しい困難を伴うという状況にあっては,その不平等状態を正当化すべき合理的な事情があるとはいえない。
県を合併させて潰してしまえということですか?これこそ司法権の逸脱だと思いますけど。
ウ 合区について
このような合区の導入は,前記の当裁判所大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ろうとしたものであるにしても,選挙制度の仕組みを部分的,暫定的に改めるにとどまるものであって,今述べたような問題も認められることから,平成27年改正により導入された合区が維持されたからといって,3倍程度の較差を正当化すべき合理的な事情があるとはいえない。
エ 較差の是正に関する国会の姿勢等について
平成27年改正法附則7条によって示された,較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が,平成30年改正においても,引き続き維持され,較差の更なる是正を指向するものと評価することは到底できないというべきである。このような国会の姿勢等が前記のような投票価値の不均衡を正当化すべき合理的な事情とならないことは明らかである。
傲慢な文章だなぁと思います。
国防上の問題からも議員数は一定以上必要なんです。今大量に沖縄と北海道が外国人に土地が変われています。こういうのは都民は興味を持ちますか?規制法を入れようとしても、深刻に考えておらえてないのですよ。ウクライナみたいに独立宣言されてしまう可能性があるのです。
裁判官三浦守・・・トンデモ
感情論か?論証になってないません。