最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

前回令和2(行ツ)78  選挙無効請求事件の続き補足意見 裁判官林景一の反対意見

2020-12-21 17:39:10 | 日記
1 1票の投票価値の約3倍に達する状態について,合憲状態との評価を明言することには「ためらいがある」という表現により違憲状態であるという判断を示したものであるが,平成28年選挙と本件選挙とでは,最大較差については有意な差がないので,本件選挙も違憲状態であると判断する。

2 多数意見の背景には,参議院の独自性(衆議院との関係で期待されるチェック機能や半数改選制度等を含む。)や参議院発足当時の最大較差が2.62倍であったこと等を理由として,3倍程度の最大較差をもって,直ちに著しい不平等があるとまでいわなくてもよいという考え方があるのかもしれない。しかしながら,私には,投票価値の平等という民主代表制の根幹に関わる平等について,3倍の較差を著しい不平等と考えないというのは,常識からの乖離があるとしか思えない。例えば,国が,金員を支給する目的が全く同一であるにもかかわらず,ある県の住民への支給額を別の県の住民への支給額の3倍とすれば,たちまちそのような格差は許容できない不平等であるとの声が上がるであろう。/span>

馬鹿の一つ覚えで、単純に最大格差だけ見ようという趣旨のようです。先日の草野さんとは違ってトンデモです。これで選挙無効とするならば、裁判所の政治介入園ものなんですよ。司法が立法に介入することは一般教養の憲法の授業でも習うように、やってはいけないことなんです。それを覆そうっていう事なんでしょうか?


しかしながら,私のみるところでは,今回,国会において,様々な見直し案について幅広く議論が行われたとはいえるとしても,平成29年大法廷判決の合憲判断も念頭にあったのか,あるいは合区への反発を考慮したのか,「抜本的な見直し」による具体的な選択肢に合意するための踏み込んだ検討にまで至った形跡はうかがえず,その結果が平成30年改正という微々たる成果にとどまったと評価せざるを得ない。

もはや感情論にすぎません。

裁判官 林景一 こんなのが最高裁判事なの?レベルです