最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

令和2(行ツ)78  選挙無効請求事件の続き補足意見 裁判官宇賀克也の反対意見

2020-12-23 19:59:15 | 日記
一定の年齢に達していれば,1人1票を等しく保障しなければならない。・・・憲法14条1項の平等原則に違反すると同時に,平等性を内包した選挙権の侵害という憲法15条1項違反の問題を生ぜしめる。

1票の価値をできる限り等しくするようにするための最大限の努力を前提にした上での裁量であって,1票の価値の平等は,他の諸要素と総合考慮される際の一つの考慮要素にとどまるものではなく,最優先の考慮事項として立法裁量を制約するものと考えられる。

憲法に反するから立法裁量権は制約される。

いわゆる「ねじれ国会」となり,衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決できなければ,法律案を成立させることは不可能になるから,参議院の権能は大きい。したがって,衆参両院の上記のような制度の相違が,参議院議員選挙における1票の価値の不均衡を衆議院議員選挙におけるそれよりも大きくすることの正当化根拠にはならないと思われる。

個人的には、参議院は貴族院の成れの果てでイギリスですら廃止しましたからね。日本も要らないと思いますが、今回は論点ではないので外します。

衆議院と異なる選挙制度を構築する立法裁量を国会が有するとはいえ,参議院では衆議院よりも投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき憲法上の根拠は見いだし難いと思われる。

参議院において都道府県代表を重視する根拠を憲法上見いだせないのみならず,より一般的に地域代表的性格を参議院に持たせるために1票の価値の不均衡を正当化することも,憲法上は困難ではないかと考える。すなわち,憲法43条1項は,「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定めており,衆議院議員のみならず参議院議員も,地域の代表ではなく全国民を代表するものでなければならない。

ならば全員全国区にしますか?

看過し難い投票価値の不平等があり,かつ,それがやむを得ないものであることについての合理的な説明が国会によってなされていない以上,遺憾ながら違憲状態にあったといわざるを得ないと考える。なお,本件定数配分規定が違憲状態にあったと判断することは,国会の立法裁量を否定し,特定の選択肢の採用を国会に迫るものではないことを念のため付言しておきたい。

後半は聞くに値する意見だと思います。居住地の自由が保障されている限り、人口移動は制御できませんから。ほっといたって都市部に人は移動しますし、止められないとなると、国会にどうしろ?と思えます。

違憲状態を是正するための合理的期間を経過している

それでもこういいますか?

現時点では違憲を宣言する判決にとどめて,国会の対応を期待し,もはやそのような判決では実効性がないことが明確になれば,無効判決への対応の仕方も示して無効判決を出すという過程を経ることが適切であると考える。

この結論が現実的なところでしょう。

裁判官 宇賀克也 比較的現実的か