最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

虚偽の自首は自首ではない

2020-12-31 17:15:03 | 日記
令和1(あ)1843  殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件
令和2年12月7日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所
 捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例

朝日新聞の報道です。
女性に頼まれて殺したと自首したが、実は依頼はなかった――。この場合に自首は成立するかが問われた裁判で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は「被告は嘱託を受けた事実がないのに偽って申告した。自己の犯罪を申告したといえず、自首は成立しない」とし、被告の上告を退けた。

判決文は1枚だけ
弁護人吉田誠及び被告人本人の各上告趣意は,いずれも,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人は,自宅で,被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後,この事実が捜査機関に発覚する前に,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置いた状態で,自宅の外から警察署に電話をかけ,自宅に遺体があり,そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに,自宅の住所を告げ,その後,警察署において,司法警察員に対し,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の供述をしたことが認められる。
以上の事実関係によれば,被告人は,嘱託を受けた事実がないのに,嘱託を受けて被害者を殺害したと事実を偽って申告しており,自己の犯罪事実を申告したものということはできないから,刑法42条1項の自首は成立しないというべきである。これと同旨の第1審判決を是認した原判決は,正当である。


1段落目は定型文なのでいいとして、2段落目からは非常に雑ですね。
捜査妨害についての自首ですよね。と思ったら違うようで、嘘の自首を自首だと認めろというもののようです。何で最高裁まで争う?そんなにネタがないと思いますが。当然の判決です。事実認定の問題で最高裁まで争われる内容とは思えません。

しかし、会社法違反被告事件とありますが、判決文には一切会社法は出てきません。何で?これは裁判所書記官の問題?

第一小法廷決定全員一致でした。
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也