最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

糞判決:養子縁組した祖母に監護権は渡さない

2021-05-03 11:10:52 | 日記
令和2(許)14  子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和3年3月29日  最高裁判所第一小法廷  決定  破棄自判  大阪高等裁判所

父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない

日経新聞の報道です
事実上孫を育ててきた祖母が、養育を担う「監護者」に自分を指定するよう、裁判所に申し立てることは認められるか――。こうした点が争われた家事審判で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は31日までに、認められないとの初判断を示した。監護者の指定の申し立ては父母にしかできないとした。
監護者は子の養育をする人。父母が監護者になることが多いが、離婚などを背景に祖父母ら第三者が監護者となることもある。
父母が離婚の際に裁判所に申し立てて第三者を監護者に指定することはできる。一方、その申し立てを第三者自身ができるかどうかは判例が割れていた。最高裁が民法の規定を厳格に判断した形だが、専門家には「父母に問題があれば第三者の申し立ても認めるべきだ」との意見もあり、法制審議会(法相の諮問機関)でも関連の議論が始まっている。
今回問題となったのは、未成年の子について離婚後に親権を持った母親が多忙で、母方の祖母が主に世話をしていたケース。母親は再婚相手とともに子の養育を望んだが、祖母が反対し、子も祖母との生活を続けたいと希望した。祖母が自身を監護者に指定するよう、裁判所に家事審判を申し立てた。


産経新聞の報道です。
許可抗告審では、娘が離婚後に別の男性(後に孫と養子縁組)と暮らすようになり、孫と同居する祖母が監護者指定を求めていた。子供の事実上の監護者である第三者が、監護者指定を求めることができるかが争点で、2審大阪高裁は、子の利益のためなら、父母以外も申し立てができるとの判断を示していた。
 第1小法廷は、民法では子の監護について、父母の離婚協議の規定以外に定めておらず、「申し立ては父母が予定されている」と指摘。子の利益は最も優先する必要があるが、そのことが第三者の申し立てを可能にする根拠にはならず、「父母以外の第三者は、事実上子供を監護しても審判を申し立てられないと解するのが相当」と判断した。
また、母親とともに孫の世話をしていた祖父母が、母親の死後、孫を引き取って暮らす父親に対し、孫との面会交流を求めた別の許可抗告審でも、第1小法廷は同様に父母以外は申し立てを認めないと判断した。


この報道を見ると、裁判官は分かってないなと思います。よほど家庭円満な家なのでしょうか。両親であっての子供の面倒を全く見ないで放置し、餓死させる事件は度々起こっていますし、虐待死させる事件も起きています。今回の事例はそこまでではないにせよ、実質子供を放置していたわけですから、親権は取り上げてもいいくらいでしょう。

(1) 実母と前夫は,平成21年12月,本件子をもうけたが,平成22年2月,本件子の親権者を実母と定めて離婚した。
(2) 実母及び本件子は,平成21年12月,実母の母である相手方と相手方宅で同居するようになり,以後,実母と相手方が本件子を監護していた。
(3) 実母は,平成29年8月頃,本件子を相手方宅に残したまま,相手方宅を出て後の再婚相手と同居するようになり,以後,相手方が単独で本件子を監護している。
(4) 実母と再婚相手は,平成30年3月に婚姻し,その際,再婚相手は,本件子と養子縁組をした。


子どもを放置して、男と同棲を始めたのですよね。結婚に至るまで、子どもと接していたのでしょうか?きちんと接していれば、孫を養子としなかったでしょうし、祖母もここまで怒らなかったでしょう。発達心理学の観点からしても、かなり問題が出るでしょう。

原審は
子の福祉を全うするためには,民法766条1項の法意に照らし,事実上の監護者である祖父母等も,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることができると解すべきである。相手方は,事実上本件子を監護してきた祖母として,本件子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることができる。

ごもっともです。これ以外の判例があるのでしょうか?というくらいです。というか、実父はこのときに親権を争わなかったのでしょうか。
実は、この766条ほどまともに運用されていないのが現状です。例えば、弁護士が離婚相談を受けたときに、連れ去りをそそのかします。子供を連れて家ですることですが、これは不法行為です。本来なら弁護士懲戒請求の対象になるべき案件です。
そして、長期にわたり子供と一緒に暮らしていたということを事実を作り上げれば、連れ去った側がどんなに不倫をしていようと、麻薬中毒であろうと、ソープランドで稼いでいようと、監護をしていたということで親権が有利になります。泥棒に置い銭状態これが民放766条の運用実態です。ですので、地裁は非常にまともな判断をしたと言えます。

最高裁は
(1) 民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。

ちゃんちゃらおかしいですね。実態を知らない訳じゃないでしょう。こんな建前だけをよくもまあ臆面もなく言えたもんです。

他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。

司法の傲慢さが露骨に出ています。我こそは全知全能の裁判官なり!と言わんばかりです。先に書いたように、連れ去り側がどんなに反社会勢力構成んであろうが、精神疾患であろうがやったもん勝ちなのです。実母は権利の上で子供を弄んだと言ってもいいレベルなのです。

結論
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。


裁判官全員一致でクソ
判長裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也

補足意見も出ないって、こいつら全員頭おかしいです。もっと現場を見ろよ。法の運用が無茶苦茶になっているのをちゃんと見て来い。