最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決:養父母は養子の面会交流権が制限=事実上権利はないに等しい

2021-05-04 11:21:21 | 日記
令和2(許)4  子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和3年3月29日  最高裁判所第一小法廷  決定  破棄自判  大阪高等裁判所
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない

これは昨日の記事の続きです。
昨日の判決は一緒に生活して子供の成長を助ける案件ですが、この判決は面会交流です。面会交流は、お盆や正月に爺ちゃん婆ちゃんと会うぐらいの感覚で、通常月に1回以上会うことを指します。

実父は事実認定によると死亡しているようです。昨日の祖母が孫と合わせろと要求したところ、拒否されたという経緯のようです。

地裁では
父母以外の事実上子を監護してきた第三者が,子との間に父母と同視し得るような親密な関係を有し,上記第三者と子との面会交流を認めることが子の利益にかなうと考えられる場合には,民法766条1項及び2項の類推適用により,子の監護に関する処分として上記の面会交流を認める余地がある。相手方らは,本件子の祖父母であり,Bを補助して事実上本件子を監護してきた者であるから,相手方らと本件子との面会交流を認めることが本件子の利益にかなうか否かなどを審理することなく,本件申立てを不適法として却下することはできない。

極めてマトモな判決です。ところが、

(1) 民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,父又は母と子との面会交流その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される

だから祖母が養母になったわけですよね。それを実母をなぜ優先する必要があるのでしょうか?子供を放置して他の男と同棲しているような母親ですよ。監護を放棄していた時期をなぜ検討の対象に入れないのか。法律がないから?だったら判例で保管するのが裁判所の仕事でしょう。この裁判官たちは、思考停止になっている無能極まりない裁判官たちです。

他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。

積極的にできないとするならもう少しその根拠を示しなさいよ。

結論
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。

酷いですね。きちんとなぜ駄目なのか説明していない、何故養父母が養子に会えないのか説明しろよ。頭がおかしいとしか言いようがないです。

裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也

第一小法廷はどうお頭がおかしい、傲慢極まりない裁判官ばかりのようです。
次回の衆議院選挙ではこいつらに×をつけましょう。