令和2(行ヒ)238 住民訴訟による違法確認請求事件
令和3年5月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 高松高等裁判所
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例
NHKの報道です
徳島県知事 公用車使用で演奏会出席 最高裁「公務にあたる」
徳島県の飯泉知事がオーケストラの演奏会に出席するため公用車を使ったのは違法だと県議会議員が訴えた裁判で、最高裁判所は「知事として出席するのは公務にあたり、違法ではない」として、違法と判断した2審の判決を取り消し、議員の訴えを退けました。
徳島県の飯泉知事が、平成29年までの7年間に県が設立したオーケストラの演奏会に合わせて21回出席したことについて、徳島県議会の扶川敦議員は、公務ではなく娯楽なのに公用車を使い、違法だと訴えました。
・・・・
これについて最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、判決で「演奏会は県も共催して開かれていて、県の事務に含まれる。県を代表して知事が出席したことは公務にあたり、公用車を使ったのは違法ではない」と指摘して、2審の判決を取り消し、議員の訴えを退けました。
よほど議会と仲が悪いのでしょう。
事実認定を見ていきます。
(1) 県は,平成23年,県内の全24市町村が開催地となった同24年の国民文化祭を契機として,とくしま国民文化祭記念管弦楽団を設立し,平成25年度からは,公益財団法人徳島県文化振興財団に本件管弦楽団の事業を委託した。
(2) A知事は,県知事であった平成23年から同29年にかけて,県内において開催された本件管弦楽団による多数回の演奏会に公用車を使用して出席した。
(3) 徳島県県有車両管理規則14条は,県有車両は,公用以外の目的のために使用してはならないと規定している。
最高裁は、
本件管弦楽団を設立し,本件財団に委託するなどして,本件管弦楽団において県内の各地を訪れて演奏会を開催する事業を行うこととなったところ,本件演奏会も,その一環として,県内の吉野川市等が主催し,県及び本件財団が共催したというのである。そうすると,県が本件演奏会を共催したことは,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う県の文化振興政策に基づくものと評価することができ(地方自治法1条の2第1項参照),県の事務に含まれるものということができる。
裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
法律論からしたらそうでしょうね。ただ、表現の不自由展に公用車は個人的には嫌ですが。
原審では、意見交換すらしてないから私的利用だと言っていますが、意見交換したら公用になるんですかね。私的会合で近所の親父が絡んできたのとどうやって区別するんでしょうか?原審はかなり無理がありますね。
むしろ、県知事は公人なのだから私的な場合でも護衛をつける意味で公用車を使ってもいいようにした方がいいと思います。少なくとも国会議員はそうして欲しいと思います。
令和3年5月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 高松高等裁判所
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例
NHKの報道です
徳島県知事 公用車使用で演奏会出席 最高裁「公務にあたる」
徳島県の飯泉知事がオーケストラの演奏会に出席するため公用車を使ったのは違法だと県議会議員が訴えた裁判で、最高裁判所は「知事として出席するのは公務にあたり、違法ではない」として、違法と判断した2審の判決を取り消し、議員の訴えを退けました。
徳島県の飯泉知事が、平成29年までの7年間に県が設立したオーケストラの演奏会に合わせて21回出席したことについて、徳島県議会の扶川敦議員は、公務ではなく娯楽なのに公用車を使い、違法だと訴えました。
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これについて最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、判決で「演奏会は県も共催して開かれていて、県の事務に含まれる。県を代表して知事が出席したことは公務にあたり、公用車を使ったのは違法ではない」と指摘して、2審の判決を取り消し、議員の訴えを退けました。
よほど議会と仲が悪いのでしょう。
事実認定を見ていきます。
(1) 県は,平成23年,県内の全24市町村が開催地となった同24年の国民文化祭を契機として,とくしま国民文化祭記念管弦楽団を設立し,平成25年度からは,公益財団法人徳島県文化振興財団に本件管弦楽団の事業を委託した。
(2) A知事は,県知事であった平成23年から同29年にかけて,県内において開催された本件管弦楽団による多数回の演奏会に公用車を使用して出席した。
(3) 徳島県県有車両管理規則14条は,県有車両は,公用以外の目的のために使用してはならないと規定している。
最高裁は、
本件管弦楽団を設立し,本件財団に委託するなどして,本件管弦楽団において県内の各地を訪れて演奏会を開催する事業を行うこととなったところ,本件演奏会も,その一環として,県内の吉野川市等が主催し,県及び本件財団が共催したというのである。そうすると,県が本件演奏会を共催したことは,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う県の文化振興政策に基づくものと評価することができ(地方自治法1条の2第1項参照),県の事務に含まれるものということができる。
裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
法律論からしたらそうでしょうね。ただ、表現の不自由展に公用車は個人的には嫌ですが。
原審では、意見交換すらしてないから私的利用だと言っていますが、意見交換したら公用になるんですかね。私的会合で近所の親父が絡んできたのとどうやって区別するんでしょうか?原審はかなり無理がありますね。
むしろ、県知事は公人なのだから私的な場合でも護衛をつける意味で公用車を使ってもいいようにした方がいいと思います。少なくとも国会議員はそうして欲しいと思います。