最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

訴えの手数料は案分しなさい

2024-01-08 11:55:32 | 日記
令和5(許)1  訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
令和5年10月19日  最高裁判所第一小法廷  決定  破棄差戻  広島高等裁判所  岡山支部
 1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額に限られる。
2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額である。


訴えの内容です
1 豪雨による河川の氾濫により被災したと主張して、各自の被った損害につき、抗告人ほか3名に対して損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める訴えを共同して提起するとともに、訴訟上の救助を申し立てた。

日本の民事裁判の悪いところが出てますね。

各原告は上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の全額を各自納める義務を負うから、訴え提起の手数料につき訴訟上の救助の付与対象となるべき額は、いずれの原告についても、上記全額である。そうすると、上記の場合において、民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額は、いずれの原告についても、上記全額である。

しかし1項で「ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。」は流石にねぇ。訴えてみなければ勝つかどうかなんてわかりませんよ。

共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告の請求に係る訴え提起の手数料の額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額であると解される(民事訴訟費用等に関する法律9条3項柱書き参照)。したがって、上記の場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額は、上記のとおり案分して得た額に限られると解するのが相当である。

裁判長裁判官 堺 徹
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶

まあ、妥当ですかね。