最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決工事なしで性別変更可4 裁判官三浦守の反対意見

2024-01-27 19:20:57 | 日記
本件規定が現時点において憲法13条に違反して無効であることについて、多数意見に賛同するが

アウトですね。取り合えず論旨を見ていきましょう。

(1)私は、多数意見が引用する前掲最高裁平成31年1月23日第二小法廷決定(以下「平成31年決定」という。)において、本件規定がその当時の時点では憲法13条等に違反しないという法廷意見に賛成したが、・・・性自認に従った性別の取扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化等に応じて変わり得るものであって、その憲法適合性については不断の検討を要するものであり

おいおい、5年ぐらいで何を言ってるんですか?!これじゃ法的安定性なんか期待できませんね。

(2)「身体的に」といっても、どのような範囲や程度で他の性別に適合させようとする意思を意味するかについては具体的に定めておらず、この点は、時代とともに進展する上記医学的知見を前提として、解釈に委ねるものと解される。

生殖器の切除がおかしいと書けばもっとわかりやすいです。何でそう書かないのでしょうか?当事者にとっては自分の殻だとは思えない部分として認識しているわけですから。

性転換症は、「異性の一員として生活し受け入れられたいという願望。通常は、自身の解剖学的な性に対する不快感又は不適切感を伴い、自分の身体をできるだけ自分の好む性に合わせるために外科的治療やホルモン療法を望む。」とされていた。

ならばこれに沿って判断してくださいな。解釈にゆだねるというのであれば、そうせざるを得ない根拠を出してください。

国際的に合意されたICD第11回改訂版によって裏付けられるとともに、それらを前提とする性同一性障害者の定義の解釈に照らしても、医学的な合理的関連性が認められないものとなっている。

法律よりICDー11を重視するのですか?馬鹿も休み休み言いなさい。それは立法の仕事であって司法の仕事ではありません。

(3)地方公共団体においては、近年、いわゆるパートナーシップ制度が飛躍的に拡大している。・・・身近な地域社会において、このような制度が拡大し、特に大きな問題もなく運用されているとうかがわれることは、性同一性障害を有する者を含む性的少数者が、家族を形成して子育てをし、充実した社会生活を営むという、多様な家族の在り方に関する社会的状況の変化を示しているというべきである。

性転換しなくても結婚とほぼ同等のことができる訳ですよね。加えて強制手術ではないのですから、受けない自由もあるわけです。

特例法の趣旨や、2条及び3条1項各号の規定の趣旨並びにそれらの関係等に鑑み、本件規定が違憲と判断される場合、特例法全体が無効となるものではなく、本件規定だけが無効になるものと解される。

5号規定について
(2)5号規定は、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」と規定するところ、これに該当するためには、原則として、外性器の除去術及び形成術又は上記外観を備えるに至るホルモン療法(以下、これらの治療を「外性器除去術等」という。)を受ける必要があると解される。
このうち、外性器の除去術及び形成術は、生物学的な男性の場合は陰茎切除術及び外陰部形成術、生物学的な女性の場合は尿道延長術及び陰茎形成術であるが、これらの外科的治療は、生命又は身体に対する危険を伴い不可逆的な結果等をもたらす身体への強度の侵襲である。


当たり前ですよ。男性から女性になりたいというのであれば、邪魔なものでしかない訳ですから。

精巣の萎縮や造精機能の喪失など不可逆的な変化があり得るだけでなく、血栓症等の致死的な副作用のほか、狭心症、肝機能障害、胆石、肝腫瘍、下垂体腫瘍等の副作用を伴う可能性が指摘され、さらに、原則として、糖尿病、高血圧、血液凝固異常、内分泌疾患、悪性腫瘍など、副作用のリスクを増大させる疾患等を伴わない場合に行うべきものとされること等からすると、生命又は身体に対する相当な危険又は負担を伴う身体への侵襲ということができる。

何度も書きますが、同一性障害であると病院にかかるのもかからないのも自由、手術するのも自分の意志ですし、当然リスク説明もあるでしょう。嫌ならやめることができるんです。男のままでいて、社会的に受け入れられているのに敢えてここに拘る必要がありません。


ア そこで、5号規定の目的についてみると、5号規定は、他の性別に係る外性器に近似するものがあるなどの外観がなければ、例えば公衆浴場で問題を生ずるなど、社会生活上混乱を生ずる可能性があることなどが考慮されたものと解される。

当然ですよ。本人の内面なんぞ分かりませんから、本当の同一性障害なのかなりすましなのか分かりません。理解促進法のせいで悪用するやつらが出ています。

この条例の基準は、厚生労働大臣の技術的な助言(「公衆浴場における衛生等管理要領」平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)を受け、一般に、一定年齢以上の男女を混浴させないことや、浴室は男女を区別すること等を定めており、これらを踏まえ、浴場業を営む者の措置により、浴室が男女別に分けられている。

これはあなた方が書いた判決文と矛盾してますよ。最高裁判決より通達を優先するんですか?

イ 5号規定がなければ、男性の外性器の外観を備えた者が、心の性別が女性であると主張して、女性用の公衆浴場等に入ってくるという指摘がある。しかし、5号規定は、治療を踏まえた医師の具体的な診断に基づいて認定される性同一性障害者を対象として、性別変更審判の要件を定める規定であり、5号規定がなかったとしても、単に上記のように自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない。その規範に全く変わりがない中で、不正な行為があるとすれば、これまでと同様に、全ての利用者にとって重要な問題として適切に対処すべきであるが、そのことが性同一性障害者の権利の制約と合理的関連性を有しないことは明らかである。

確認しますが、判決より役所が出した通達の方が優先されるのですね?そして実際男性性器をぶら下げた人が女性用の風呂に入ってきた事件が起きています。これが裁判になったらあなたはどう判断するんですか?仮説の上に仮説を立てる極めてアホとしか言いようがない議論です。

ウ 性同一性障害を有する者にとって生活上欠くことのできないトイレの利用は、性別変更審判の有無に関わらず、切実かつ困難な問題であり、多様な人々が共生する社会生活の在り方として、個別の実情に応じ適切な対応が求められる。

おいおい、言いっぱなしですか。管理できないからこういう問題が起きてるんじゃないですか。

(4)5号規定は、上記のような二者択一を迫るという態様により過剰な制約を課すものであるから、5号規定による制約の程度は重大なものというべきである。

これは訴えた本人の個人の問題で済む話じゃないんですよ。同一性障害の当事者の問題じゃないんですよ。マイノリティばかりではなくマジョリティの権利はどうなるんですか?

(6)5号規定は、上記のような二者択一を迫るという態様により過剰な制約を課すものであるから、5号規定による制約の程度は重大なものというべきである。

社会正義はどこへやら。

論旨も根拠も無茶苦茶、立法への介入も酷い。