最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決工事なしで性別変更可1

2024-01-24 18:21:56 | 日記
令和2(ク)993  性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和5年10月25日  最高裁判所大法廷  決定  破棄差戻  広島高等裁判所  岡山支部
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条

NHKの報道です
性別変更の手術要件めぐり 特例法の規定は憲法違反 最高裁
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は「意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。
法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、国会は法律の見直しを迫られることになります。25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。


産経新聞の報道です
生殖不能手術要件は「違憲」 性別変更規定巡り最高裁が初判断、4年前から変更
性同一性障害特例法は、複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で、①18歳以上②結婚していない③未成年の子がいない④生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えている-の5つの要件を全て満たせば、性別変更できると定めている。
④を満たすには精巣や卵巣を摘出して生殖能力をなくす手術が欠かせず、⑤についても外観の手術が必要となるケースが多いとされる。
家事審判の申し立て人は、戸籍上は男性だが性自認は女性の社会人。手術は心身や経済的な負担が大きく、ホルモン治療などにより手術なしでも要件を満たしていると訴えた。1、2審段階では④の規定を理由に性別変更を認めず、⑤については判断していなかった。
大法廷は25日付の決定で、④の規定について違憲と判断。⑤については憲法適合性を判断せず、審理を2審に差し戻した。


今回の判断は無茶苦茶でした。

特例法は、2条において、性同一性障害者について、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものと定義

3 抗告人について、性同一性障害者であって、特例法3条1項1号から3号までにはいずれも該当するものの、本件規定に該当するものではないとした上で、本件規定は、性別変更審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、社会に混乱を生じさせかねないなどの配慮に基づくものと解される


これは重要ですよ。訴えた人は、生物学的に男で男の生殖器を持っています。一般的に、その日によって男の気分、女の気分という状態の人がいるようです。となれば、生殖器がある状態で女性がいいからといって、女性にするのはどうのか?という疑問があります。
次に、実際に裁判になったケースですが、男性で結婚して子供もできたけどやはり心は女だという場合があります。これは今は法律によって、変更不能ではありますが、こんなことを繰り返される可能性があるのです。
つまり、子どもが成人して結婚するとき誰の子か明確に定めていないと、近親相姦の可能性が出てきますし、相続の問題が出てきます。こういった問題があるのですが、どうも完全に無視されているようですね。

1 本件に関連する事実等の概要
性同一性障害とは、生物学的な性別と心理的な性別が不一致である状態をいい、医学的な観点からの治療を要するものである。・・・法令の規定の適用の前提となる戸籍上の性別が生物学的な性別によっているために、就職等の場面で性同一性障害を有することを明らかにせざるを得ない状況が生じたり、性自認に従った社会生活上の取扱いを受けられなかったりするなどの社会的な不利益を受けているとされている。


ここからしておかしいのですが、LGBTだからといって治療が必要とは思えません。実際身近にいる人の話を聞くと、例えば公衆浴場であるとかそういうところは遠慮しています。これをもっと自由にというのであれば、身体障害者に対して強烈な差別が残っていると言わざるを得ません。これは一種の利権とみてもおかしくないでしょう。

(2)特例法の制定の背景等
ア 日本精神神経学会の定めた「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」第2版に沿って、いわゆる段階的治療という考え方に基づく治療が行われていた。段階的治療とは、原則として、第1段階では精神的サポート等の精神科領域の治療を行い、次に身体的治療として、第2段階ではホルモン療法ないし乳房切除術を、第3段階では性別適合手術
(生殖腺除去手術、外性器の除去術又は外性器の形成術等)を行うという3段階の手順を踏んで治療を進める考え方であり、性別適合手術は、第2段階を経てもなお自己の生物学的な性別による身体的特徴に対する強い不快感又は嫌悪感が持続し、社会生活上の不都合を感じている者に対する最終段階の治療とされていた。


要するに生殖器があることに不快感があるということですよね。

イ 法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の様々な問題を抱えている状況にあることに鑑み、一定の要件を満たすことで性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることを可能にし、治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するために制定されたものと解される。

社会的不利益・・・結婚?公衆浴場?現実に結婚に代替するのは養子縁組の方法や事実婚とやらがありますし、余り不利益はないかと思います。

ウ 特例法3条1項3号は、特例法の制定時には「現に子がいないこと。」と規定されていたが、平成20年法律第70号による改正(以下「平成20年改正」という。)によって、「現に未成年の子がいないこと。」に改められた。

そもそもこれもおかしな話で、先に上げた理由があります。とは言え、これは司法の問題ではなく立法がおかしいのでここでは論じません。

(3)性同一性障害に関する医学的知見の進展
ア まず精神科領域の治療を行うことは異ならないものの、身体的治療を要する場合には、ホルモン療法、乳房切除術、生殖腺除去手術、外性器の除去術又は外性器の形成術等のいずれか、あるいは、その全てをどのような順序でも選択できるものと改められた。


医学的にはそうなんでしょうが、司法としては別問題のはずです。

(4)性同一性障害を有する者を取り巻く社会状況等
平成16年7月の特例法の施行から現在までに、1万人を超える者が性別変更審判を受けるに至っている。・・・令和5年6月には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定された。・・・一部の女子大学において法的性別は男性であるが心理的な性別は女性である学生が受け入れられるなどしている。・・・生殖能力の喪失を上記の変更のための要件としていたが、その
後、生殖能力の喪失を要件とすることについて、2014年(平成26年)に世界保健機関等が反対する旨の共同声明を発し、また、2017年(平成29年)に欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をしたことなどから


大学は関係ないでしょう。いつでも生物学的女子に限定すると方針転換できるんでから。EUがどうのといっても、日本はEUにすら入っていません。ここまでの段階で論点がずれまくっているのがだんだん見えてきます。