1 私は、本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約は必要かつ合理的なものということはできず、本件規定が違憲であるとする点については、多数意見に全面的に同調する。
はい、アウトです。
法的性別を自認する性別と一致させるために生命・身体への危険を伴う生殖腺除去手術を受けることを選択するか、危険を伴う生殖腺除去手術を回避するために自認する性別と法的性別の不一致に伴う社会生活における様々な不利益を甘受するかという過酷な二者択一を迫ることになる。そして、本件規定は、生殖腺除去手術を受けない者は真正の性同一性障害者ではないという、医学的根拠のない不合理な認識を醸成してしまうおそれがあると思われる。
受けない自由もあるわけで、何を言ってるんだか。
性同一性障害者がホルモン療法や生殖腺除去手術の前に精子や卵子を凍結保存し、性別変更後にそれを利用して子をもうけることが医学的に可能になっているが、そのような事態は生ずるとしても極めてまれであるのみならず、本件規定によってかかる事態を防止することはできないから、その点においても、本件規定の存在意義は認められない。
判決文を書く上で全員で何度も議論を重ねていると思いますが、男性性器をぶらぶらさせて女性用更衣室とか風呂に入る危険があると認識しないんですかね。
2011年(平成23年)、ドイツの連邦憲法裁判所は、性別取扱いの変更について生殖能力喪失を要件とする規定を違憲であると判示したが、そこでは、人間の生殖能力は、基本法2条2項によって保護されている身体不可侵の権利の要素であると述べられている。
他所のうちでやってるからうちもって発想ですか?ならばイスラム文化圏の話をしましょうか?こういう下らない議論は止めるべきです。
3 私見によれば、身体への侵襲を受けない自由のみならず、本件のように、性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、幸福追求にとって不可欠であり、
何に幸せを感じるのか個人の勝手で、妨害するものじゃないと思いますよ。内心にまで関わって、こうじゃないかと勝手に想像する範囲で議論を組み立ててどうします?
4 抗がん剤の投与等によって生殖腺の機能が永続的に失われているような特別の事情がある場合には生殖腺除去手術なしに生殖能力が失われることによって本件規定の要件を充足する場合があり得る。5号規定についてもホルモン療法等によって手術をすることなくその要件を満たすことはあり得る。女性から男性への性別変更審判を受けた者については、そのような例が多いという調査結果も存在する。
大法廷 事実上全員一致です。
裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美 裁判官 長嶺安政 裁判官 安浪亮介 裁判官 渡 惠理子 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹 裁判官 今崎幸彦 裁判官 尾島 明
根拠に基づかない議論、立法に対する口出し、司法の傲慢さだけ、勉強不足が目立つ判決文です。
「性自認は女性」と説明の利用客、女性トイレに侵入容疑で書類送検
性的暴行犯、裁判で「性自認は女性」と訴え女子刑務所へ...批判受け、男子刑務所に移送
はい、アウトです。
法的性別を自認する性別と一致させるために生命・身体への危険を伴う生殖腺除去手術を受けることを選択するか、危険を伴う生殖腺除去手術を回避するために自認する性別と法的性別の不一致に伴う社会生活における様々な不利益を甘受するかという過酷な二者択一を迫ることになる。そして、本件規定は、生殖腺除去手術を受けない者は真正の性同一性障害者ではないという、医学的根拠のない不合理な認識を醸成してしまうおそれがあると思われる。
受けない自由もあるわけで、何を言ってるんだか。
性同一性障害者がホルモン療法や生殖腺除去手術の前に精子や卵子を凍結保存し、性別変更後にそれを利用して子をもうけることが医学的に可能になっているが、そのような事態は生ずるとしても極めてまれであるのみならず、本件規定によってかかる事態を防止することはできないから、その点においても、本件規定の存在意義は認められない。
判決文を書く上で全員で何度も議論を重ねていると思いますが、男性性器をぶらぶらさせて女性用更衣室とか風呂に入る危険があると認識しないんですかね。
2011年(平成23年)、ドイツの連邦憲法裁判所は、性別取扱いの変更について生殖能力喪失を要件とする規定を違憲であると判示したが、そこでは、人間の生殖能力は、基本法2条2項によって保護されている身体不可侵の権利の要素であると述べられている。
他所のうちでやってるからうちもって発想ですか?ならばイスラム文化圏の話をしましょうか?こういう下らない議論は止めるべきです。
3 私見によれば、身体への侵襲を受けない自由のみならず、本件のように、性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、幸福追求にとって不可欠であり、
何に幸せを感じるのか個人の勝手で、妨害するものじゃないと思いますよ。内心にまで関わって、こうじゃないかと勝手に想像する範囲で議論を組み立ててどうします?
4 抗がん剤の投与等によって生殖腺の機能が永続的に失われているような特別の事情がある場合には生殖腺除去手術なしに生殖能力が失われることによって本件規定の要件を充足する場合があり得る。5号規定についてもホルモン療法等によって手術をすることなくその要件を満たすことはあり得る。女性から男性への性別変更審判を受けた者については、そのような例が多いという調査結果も存在する。
大法廷 事実上全員一致です。
裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美 裁判官 長嶺安政 裁判官 安浪亮介 裁判官 渡 惠理子 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹 裁判官 今崎幸彦 裁判官 尾島 明
根拠に基づかない議論、立法に対する口出し、司法の傲慢さだけ、勉強不足が目立つ判決文です。
「性自認は女性」と説明の利用客、女性トイレに侵入容疑で書類送検
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