令和4(行ヒ)296 情報不開示決定取消等請求事件
令和5年10月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
報道がないので原文から見ていきますが、また裁判所の訳分からない文章です。
Aは東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、東京矯正管区長に対し、被上告人が収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報の開示を請求した。
生活保護記録から病気か何かの情報を手に入れようとしたんですかね。
同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとして、その全部を開示しない旨の決定を受けた。
ここまで何と1文です。主語と述語がどこなのかすらわからなくなってくる悪文です。
本件決定は、本件情報に係る開示請求を受けた東京矯正管区長において、行政機関個人情報保護法45条1項の解釈を誤り、被収容者診療情報は同項所定の保有個人情報に当たるとの見解に立脚して行ったものである。
その45条はこの条文です。
第四十五条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
確かにここだけ読めばそうなりますね。
国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、東京矯正管区長が本件決定をする上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情がある場合に限り、上記評価を受けるものと解するのが相当である(最高裁平成元年(オ)第930号、第1093号同5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。
これだけで国家賠償には行かないと判断しています。
第三者による前科等の審査に用いられるなどの弊害の発生を防止するという同項の趣旨に照らしても、被収容者診療情報が開示されることになれば収容中に診療を受けた事実、ひいては前科等の存在が明らかになることからすると、上記見解が不合理であるとまではいえない。
第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 岡 正晶
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹
悪文であること以外特に文句をつけるものでもないかなという気がします。これで治療が手遅れになったとか、そうでもない限り国家賠償は無理でしょう
令和5年10月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
報道がないので原文から見ていきますが、また裁判所の訳分からない文章です。
Aは東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、東京矯正管区長に対し、被上告人が収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報の開示を請求した。
生活保護記録から病気か何かの情報を手に入れようとしたんですかね。
同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとして、その全部を開示しない旨の決定を受けた。
ここまで何と1文です。主語と述語がどこなのかすらわからなくなってくる悪文です。
本件決定は、本件情報に係る開示請求を受けた東京矯正管区長において、行政機関個人情報保護法45条1項の解釈を誤り、被収容者診療情報は同項所定の保有個人情報に当たるとの見解に立脚して行ったものである。
その45条はこの条文です。
第四十五条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
確かにここだけ読めばそうなりますね。
国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、東京矯正管区長が本件決定をする上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情がある場合に限り、上記評価を受けるものと解するのが相当である(最高裁平成元年(オ)第930号、第1093号同5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。
これだけで国家賠償には行かないと判断しています。
第三者による前科等の審査に用いられるなどの弊害の発生を防止するという同項の趣旨に照らしても、被収容者診療情報が開示されることになれば収容中に診療を受けた事実、ひいては前科等の存在が明らかになることからすると、上記見解が不合理であるとまではいえない。
第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 岡 正晶
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹
悪文であること以外特に文句をつけるものでもないかなという気がします。これで治療が手遅れになったとか、そうでもない限り国家賠償は無理でしょう