令和5(し)735 仮拘禁許可状の発付に対する特別抗告事件
令和5年11月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
逃亡犯罪人引渡法に基づく仮拘禁許可状の発付に対する不服申立ての許否
また1枚判決文ではないですが、限りなく1枚に収まる判決文です。
事実認定も何もなく、ただこれだけ
本件抗告の趣意は、東京高等裁判所裁判官がした仮拘禁許可状の発付(以下「本件発付」という。)に対して、刑訴法433条の準用により刑訴法の特別抗告が許されると解すべきであり、そう解さないときは憲法34条に違反する旨主張する。しかしながら、本件発付は、逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所裁判官が行った特別の行為であって、刑訴法上の決定又は命令でないばかりか、逃亡犯罪人引渡法には、これに対し不服申立てを認める規定が置かれていないのであるから、本件発付に対しては不服申立てをすることは許されないと解すべきであり、したがって、本件申立ては不適法である。また、本件発付の性質に鑑みると、このように解しても憲法34条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和22年(れ)第43号同23年3月10日判決・刑集2巻3号175頁、昭和26年(ク)第109号同35年7月6日決定・民集14巻9号1657頁、昭和36年(ク)第419号同40年6月30日決定・民集19巻4号1089頁、昭和37年(ク)第243号同40年6月30日決定・民集19巻4号1114頁、昭和39年(ク)第114号同41年3月2日決定・民集20巻3号360頁、昭和37年(ク)第64号同41年12月27日決定・民集20巻10号2279頁、昭和42年(し)第78号同44年12月3日決定・刑集23巻12号1525頁、昭和41年(ク)第402号同45年6月24日決定・民集24巻6号610頁、昭和40年(ク)第464号同45年12月16日決定・民集24巻13号2099頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成2年(し)第52号同年4月24日第一小法廷決定・刑集44巻3号301頁、最高裁平成6年(し)第111号同年- 2 -7月18日第一小法廷決定・裁判集刑事263号891頁、最高裁平成26年(行ト)第55号同年8月19日第二小法廷決定・裁判集民事247号147頁、最高裁令和元年(し)第699号同年11月12日第二小法廷決定・裁判集刑事327号1頁参照)。
何のことか分かります?メモ書きですらもう少しちゃんと書きますよ。
裁判長裁判官 尾島 明
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
全員やる気なさすぎ
令和5年11月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
逃亡犯罪人引渡法に基づく仮拘禁許可状の発付に対する不服申立ての許否
また1枚判決文ではないですが、限りなく1枚に収まる判決文です。
事実認定も何もなく、ただこれだけ
本件抗告の趣意は、東京高等裁判所裁判官がした仮拘禁許可状の発付(以下「本件発付」という。)に対して、刑訴法433条の準用により刑訴法の特別抗告が許されると解すべきであり、そう解さないときは憲法34条に違反する旨主張する。しかしながら、本件発付は、逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所裁判官が行った特別の行為であって、刑訴法上の決定又は命令でないばかりか、逃亡犯罪人引渡法には、これに対し不服申立てを認める規定が置かれていないのであるから、本件発付に対しては不服申立てをすることは許されないと解すべきであり、したがって、本件申立ては不適法である。また、本件発付の性質に鑑みると、このように解しても憲法34条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和22年(れ)第43号同23年3月10日判決・刑集2巻3号175頁、昭和26年(ク)第109号同35年7月6日決定・民集14巻9号1657頁、昭和36年(ク)第419号同40年6月30日決定・民集19巻4号1089頁、昭和37年(ク)第243号同40年6月30日決定・民集19巻4号1114頁、昭和39年(ク)第114号同41年3月2日決定・民集20巻3号360頁、昭和37年(ク)第64号同41年12月27日決定・民集20巻10号2279頁、昭和42年(し)第78号同44年12月3日決定・刑集23巻12号1525頁、昭和41年(ク)第402号同45年6月24日決定・民集24巻6号610頁、昭和40年(ク)第464号同45年12月16日決定・民集24巻13号2099頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成2年(し)第52号同年4月24日第一小法廷決定・刑集44巻3号301頁、最高裁平成6年(し)第111号同年- 2 -7月18日第一小法廷決定・裁判集刑事263号891頁、最高裁平成26年(行ト)第55号同年8月19日第二小法廷決定・裁判集民事247号147頁、最高裁令和元年(し)第699号同年11月12日第二小法廷決定・裁判集刑事327号1頁参照)。
何のことか分かります?メモ書きですらもう少しちゃんと書きますよ。
裁判長裁判官 尾島 明
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
全員やる気なさすぎ