【市民緑地認定制度とは】
民有地をNPO法人や企業等が地域住民が利用できる公園的な空間に整備し、
公開するというものです。
平成29年5月の都市緑地法等の改正により創設されました。
地域のために民有地を整備・管理したいNPO法人や企業等が、設置管理計画を作成・申請し、
市区町村長の認定を受けて、一定期間緑地として利活用するというもの。
設置管理計画には、次のようなことを記載するようです。
【制度ができた背景】
★都市部において、良好な都市環境の形成に不可欠な 緑地・オープンスペースが未だ不足している地域が存在する。
★財政面の制約等から、地方公共団体が用地取得し都市公園を整備することには限界がある。一方で、都市内で使い道が失われた空き地等が増加している。
【認定の対象となる土地・管理期間】
①認定の対象となる区域:「緑化地域」及び緑化重点地区内
②面積要件:300㎡以上
③緑化率:20%以上
④設置管理期間:5年以上
【支援措置】
①税制
緑地保全・緑化推進法人が設置管理する認定市民緑地の敷地にかかる固定資産税・都市計画税の軽減
(3年間 原則1/3軽減(1/2~1/6は条例で規定))
②予算
緑地保全・緑化推進法人が設置管理する市民緑地における植栽・ベンチ等の施設整備に対する補助(1/3負担)
※緑地保全・緑化推進法人については以下のURLを参照
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000070.html
【有名な事例】
◎柏市の「ふうせん広場」
認定制度に先駆けて、空き地を活用して緑地を創出した例だそうです。
◎さいたま市のコクーンシティ内の広場
◎名古屋市の「ノリタケの森」